3.使用変更届の記載要領について
国際規制物資の使用許可を得た後、許可内容に変更が生じる場合、または生じた場合には、使用変更届を提出する必要があります。
許可内容のうち、核燃料物質の種類、核燃料物質の数量、工場又は事業所の名称、工場又は事業所の住所、使用の場所の名称、使用の場所の住所、使用目的、使用方法に変更が生じる場合は、変更日の前までに変更届を提出する必要があります。
また、許可内容のうち、法人名称、代表者の氏名、代表者の住所、予定使用期間に変更が生じた場合は、変更の30日後までに変更届を提出する必要があります。
留意点
- (1)変更日の前までに変更すべき事項、30日後までに変更すべき事項がそれぞれある場合であっても、同一の変更届にまとめて記載することはできません。必ず、別葉で変更届をご用意いただき、変更日の前、30日後までにそれぞれ提出いただく必要があります。
- (2)なお、変更届の提出にあわせて、提出が必要となる書類(図面を含む)があります。「表. 使用変更届とともに提出する申請書及び添付書類等」を参考に、適宜ご準備ください。
- (3)特に変更届の提出に伴い、計量管理規定を変更しなければならない場合もあります。上記フロー図にしたがい準備ください。
変更届作成に必要となる電子ファイル
使用変更届とともに提出する申請書及び添付書類等
変更届項目:法61条の5第1項(変更日の前までに提出) | 変更届/申請書類 | ||
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使用変更届 | 計量管理規定 変更認可申請 |
事故増加 報告書 |
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1.核燃料物質の種類の変更 | |||
使用する目的で新たに核燃料物質を購入する場合 | ○ | - | - |
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○ | - | ○ |
2.核燃料物質の数量の変更 | |||
未登録の核燃料物質が発見された時 | ○ | - | ○ |
3.工場又は事業所の名称の変更 | |||
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○ | ○ | - |
4.工場又は事業所の所在地の変更 | |||
※使用の場所の名称の変更が伴うことがあります
※ただし、同一区域内を超える移転は、新規許可申請が必要となります。 |
○ | - | - |
5.使用の場所の名称の変更 | |||
建物名称、部屋名称の変更を含む使用の場所の変更の場合
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○ | ○ | - |
6.使用の場所の所在地の変更 | |||
例:病院等の公的機関が、近隣に新しい建物を建設し、または別の建物に移転し、住所が変更する場合
※ただし、同一区域内を超える移転は、新規許可申請が必要となります。 |
○ | ○ | - |
7.使用目的の変更 | ○ | - | - |
8.使用方法の変更 | ○ | - | - |
変更届項目:法61条の5第2項(30日後までに提出) | 変更届/申請書類 | ||
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使用変更届 | 計量管理規定 変更認可申請 |
事故増加 報告書 |
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9.法人名称の変更 | |||
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○ | ○ | - |
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○ | ○ | - |
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- | - | - |
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○/- | ○/- | - |
10.代表者の氏名の変更 | |||
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○ | - | - |
11.代表者の住所の変更 | ○ | - | - |
12.予定使用期間の変更 | ○ | - | - |
*1:既に許可を取得しているが、法人格の変更により、許可が消滅してしまうために新規申請が必要となります。