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実用発電用原子炉に関する規則・告示・内規・ガイド

告示

廃止済みのもの

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第四十一条第二号に規定する溶接安全管理審査を受ける必要がある組織として原子力規制委員会が定める件【PDF:47KB】
(注)実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第四十一条第二号に規定する溶接安全管理審査を受ける必要がある組織として原子力規制委員会が定める件(令和二年原子力規制委員会告示第五号(同年四月一日施行))により廃止

内規

審査に関するもの

規制に関するもの

許認可等の手続きに関するもの

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