核燃料物質等及び放射性同位元素の取引について
平成31年2月8日更新
核燃料物質等の取引について
ウランやトリウムの鉱石などの核原料物質又はウラン、トリウム、プルトニウムなどの核燃料物質を扱う場合には、原子炉等規制法に基づき、数量等に応じて許可の取得又は届出を行っていただく必要があります。また、法定の手続をせずに核燃料物質の譲渡譲受(売買を含む。)をすることは禁止されております。
今回、インターネットオークションサイトにおいて、許可等を受けているかどうか確認できない者から核燃料物質等の可能性がある物品が出品されるなど、原子炉等規制法に違反するおそれのある事例がありました(※1)。
このような取引を防止するためには、同法に基づく規制を十分に認識していただくとともに、インターネット等で核燃料物質等を法定の手続をせず譲渡譲受(売買を含む。)することがないよう注意していただくことが必要です。
なお、譲り受けようとする物又は譲り受けた物(購入しようとする物・購入した物を含む。)が、核原料物質、核燃料物質又は国際規制物資(※2)に該当する場合(該当するかどうかわからない場合を含む。)は、下部の連絡先のいずれかにご連絡ください。
- ※1 インターネット上における核燃料物質等の取引について(平成30年度第57回原子力規制委員会資料4)
- ※2 300g以下のウラン、900g以下のトリウム等
放射性同位元素の取引について
放射性同位元素を扱う場合には、放射性同位元素等規制法に基づき、数量等に応じて許可の取得又は届出を行っていただく必要があります。また、法定の手続をせずに放射性同位元素の使用、所持、販売、購入をすることは禁止されております。
平成29年9月20日の原子力規制委員会における報告(平成29年度第38回原子力規制委員会資料4)のとおり、インターネット上で、海外で製造された製品に、放射性同位元素等規制法で規制される放射性同位元素が含まれていることを認識せず無届けで販売する事例がありました。このような放射性同位元素等規制法に違反するおそれのある取引を防止するためには、同法に基づく規制について十分に認識して頂くとともに、インターネット等を介して放射性同位元素を法定の手続をせず販売や購入をすることがないよう注意していただくことが必要です。
なお、放射性同位元素等規制法の規制対象物は、放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年科学技術庁告示第5号)別表第1第2欄に規定する下限数量を超えたものとなりますので、同告示をご参照ください。
お問い合わせ先
核原料物質、核燃料物質又は国際規制物資のいずれに該当する可能性があるか分からない場合は、次のどの連絡先にご連絡いただいても構いません。
- 研究炉等審査部門使用担当(核原料物質の使用の届出・核燃料物質の使用の許可等を担当)
- 電話(直通):03-5114-2118
- 放射線防護企画課保障措置室(国際規制物資の使用の許可等を担当)
- 電話(直通):03-5114-2102
- 長官官房放射線規制部門(放射性同位元素の使用の許可等を担当)
- 電話(直通):03-5114-2155