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実用発電用原子炉の安全規制 概要

事業者から原子炉設置許可申請が出されると、原子力規制委員会は原子炉設置許可申請が原子炉等規制法に定められた許可基準に適合しているか適合性審査を行い、原子炉の設置許可を行います。
設置許可を受けた事業者は、設計及び工事計画認可申請により原子力発電所の設計の詳細について原子力規制委員会の認可を受けた後、工事を開始します。

事業者は原子力発電所施設の設置の工事に着手する 前に、「保安規定」の認可を受けなければなりません 。
「保安規定」とは、原子力発電所の運転の際に実施すべき事項や、従業員の保安教育の実施方針など原子力発電所の保安のために必要な基本的な事項が記載されているもので、事業者は、これを遵守しなければなりません。
原子力規制委員会は、事業者からの保安規定の認可申請を受け、災害の防止上支障がないことを審査した上で保安規定を認可します。
事業者は、保安規定の記載内容を変更しようとするときは、この変更に対する認可を再度、受ける必要があります。

設置工事の着手後は、事業者における上記の保安規定の遵守状況のみならず、事業者のあらゆる安全活動について、原子力規制検査を通じて監視していきます。(原子力規制検査の詳細は、「原子力規制検査の概要」を参照してください。)

また、事業者には、運転時に行った定期的な試験などの記録を保管することが義務付けられているほか、運転に関する主要な事項に関しては定期的に、事故・トラブルが発生した時は直ちに原子力規制委員会に報告しなければならないことになっています。(原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る公開会合

設置許可

新規制基準の施行以降、複数の原子力発電所や核燃料施設等の原子力施設等が新規制基準に係る適合性の審査の申請をしており、現在、原子力規制委員会ではこれらの審査をしています。

新規制基準

設計及び工事計画

設計及び工事計画認可

概要

設計及び工事計画認可とは、原子炉の設置許可を受けた後、機器の製作・据付などの本格的な建設工事を開始するために原子力発電所の詳細な設計の内容について認可を受けることです。

認可等の対象

(1)設置(新増設)工事

工場又は事業所に初めて原子炉施設を設置する工事及び既に原子炉施設が設置されている工場又は事業所において新たな原子炉を追加設置する工事。

(2)変更工事

既に設置されている発電用原子炉施設において、設備又は機器を変更する工事。具体的には、機器の設置、取替え、改造及び修理。

法令

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の9

保安規定

健全性評価

健全性評価制度とは、原子力発電設備にひび割れが生じた場合に、その設備の健全性を評価するための手法をルールとして明確にしたものです。

2002年8月に明らかになった原子力発電所に関する一連の不正問題の再発を防止するために、2002年12月に電気事業法等の改正が行われ、事業者に対し、定期に原子力発電設備の検査を行うことを義務づけました。また、その検査において、安全上重要な設備にひび割れが発見された場合には、設備の構造上の健全性評価を行い、その結果について記録・保存し、原子力規制委員会へ報告することを義務づけています。

保安規定認可

概要

事業者は、運転開始にあたって原子炉施設の運転に関し、保安のために守るべき事項を定めた書類(保安規定)を原子力規制委員会に申請しなければなりません。保安規定(変更)認可は、これを審査し、認可するものです。

保安規定を変更したときも、変更の認可が必要になります。

審査のポイント

設置許可によるものであること及び原子炉等による災害の防止上十分であることを確認する。

  • 従事者への保安教育の実施方針等に関すること
  • 原子炉施設の施設管理に関すること
  • 原子炉施設の品質マネジメントシステムに関すること
  • 原子炉施設の使用前事業者検査及び定期事業者検査に関すること など

検査者

原子力規制委員会

法令

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の24

安全性向上評価

発電用原子炉設置者は、原子炉等規制法第43条の3の29の規定に基づき、発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、その安全性について自ら評価を行い、その結果等について原子力規制委員会に届け出ることとされています。

高経年化対策

原子力発電所では機器や設備について、法律で定められた定期的な検査や点検を行います。そうすることにより、機能や性能の低下(これを「劣化」といいます)の状況を的確に確認し、必要に応じて新技術や新材料を使用し、適切な補修や取替えを行い安全性を確保しています。

高経年化対策とは、長い間使用している原子力発電所に対し、上記のような安全確保活動をより慎重かつ適切に行うため、起こりうる劣化などの特徴を最新知見に基づき把握した上で、通常の保全活動に加えて新たな保全策を行うなど、機能や性能を維持・回復するために必要な保守管理を確実に実施することです。

営業運転が開始して30年が経過する前(その後10年ごと)に、事業者は安全上重要な機器・構造物について、今後長期間運転することを想定した技術評価(高経年化に関する評価)を実施し、それに基づいた長期施設管理方針を策定し、保安規定に記載することが義務づけられています。そして、その内容について原子力規制委員会により厳格に審査され認可されます。長期施設管理方針を具体化した運転サイクルごとの実施内容を含めて、原子力発電所の点検実績は機器の劣化状況等を踏まえた個別機器の点検の修繕の計画(施設管理実施計画)を運転サイクルごとに届け出て国の確認を受けることとなります。施設管理実施計画の実施内容については、原子力規制検査において確認しています。

運転期間延長

原子力発電所を運転することができる期間は、原子炉等規制法第43条の3の32第1項において、運転開始から40年と定められています。

一方で、同条第2項の規定により、運転期間の満了に際して、原子力規制委員会の認可を受けることで、1回に限り、20年を上限として、期間を延長することができます。原子力規制委員会は、運転期間を延長しようとする原子力発電所が、長期間の運転に伴い生じる設備の劣化の状況を踏まえ、延長しようとする期間において安全性を確保するための基準に適合しているか確認しています。

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