3-2.核燃料物質の数量の変更について
- 3-1.核燃料物質の種類の変更
- 3-2.核燃料物質の数量の変更
- 3-3.工場又は事業所の名称の変更
- 3-4.工場又は事業所の所在地の変更
- 3-5.使用の場所の名称の変更
- 3-6.使用の場所の所在地の変更
- 3-7.使用目的の変更
- 3-8.使用方法の変更
核燃料物質の数量の変更に係る使用変更届の作成にあたっては、下記のファイル(MS-Excel)をダウンロードしていただき、各シートに必要事項を入力します。
既に、「使用変更届」を作成するため下記のファイルをダウンロード済みの場合は、ダウンロード済みのファイルのコピーを活用することが出来ます。
基礎情報入力シートについて
ダウンロードしたファイルから、「基礎情報入力シート」を選択し、ピンク色セルに法人情報、使用場所等に関する情報を入力します。
使用変更届入力シートについて
ダウンロードしたファイルから、「使用変更届入力シート」を選択し、下段部のセルに適宜罫線を引き、核燃料物質の種類を記入します。
なお、「基礎情報入力シート」に入力した内容は、「使用変更届入力シート」の水色セルに自動的に反映されるようリンクを貼っています。内容に誤りがないことをご確認下さい。修正が必要な場合には、「基礎情報入力シート」にて修正して下さい。
核燃料物質の数量の変更(増加)
※同一代表者のもとで複数のMBAを有している会社、法人等が、MBAの統廃合を行おうとする場合であって、使用を継続するMBAにおいて使用の許可量を超える場合は本手続きを行ってください。使用の許可量を超えない場合は核燃料物質管理報告書の中で、受け入れた国際規制物資の種類、数量他を記入して提出してください。また、払い出して在庫が無くなったMBAについては、これらの手続き後、廃止届及び廃止措置報告書を提出してください。
※既に許可取得済で新たに許可取得済の核燃料物質が発見され、在庫量と発見された核燃料物質の合算値が許可量を超えてしまう場合には、核燃料物質の数量の変更届の提出が必要となります。この際天然ウラン、劣化ウランで300gを超えないこと、トリウムで900gを超えていないことを確認下さい。万が一在庫量が天然ウラン、劣化ウランが各々300g、トリウムが各々900gを超えてしまう場合は核燃料物質使用施設に該当しますので、新たに許可を取得する事になります。ご注意下さい。