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検査官等の資格制度

「原子力規制委員会職員の人材育成の基本方針」(平成26年6月25日原子力規制委員会決定)に従い、「職員の人材育成に係る施策の進め方(平成26年9月3日原子力規制委員会報告)」で掲げられた「検査官の資格付与の方法の検討」及びIRRS(IAEAによる総合規制評価サービス) において明らかになった課題(検査官の研修の充実等)に対応するため、平成29年10月から、原子力規制委員会職員に対し、新たに検査官等の資格付与の制度を導入しました。

資格付与と任用方法

任用資格の種類(計17種類)

  • 1.原子力検査資格(基本、中級(セーフティ)、中級(セキュリティ)、上級(セーフティ)、上級(セキュリティ))
  • 2.原子力安全審査資格(基本、中級、上級)
  • 3.保障措置査察資格(基本、中級、上級)
  • 4.危機管理対策資格(基本、中級、上級)
  • 5.放射線規制資格(基本、中級、上級)

高度の専門的知識・経験が求められる職への資格付与の方法

資格付与の方法のイメージフロー図

以下の(1)から(3)のいずれかの方法を経た者が、任用資格を有するものとする。

(1)教育訓練課程修了による方法(訓令第4条第1項第1号)

  • 原子力安全人材育成センターが実施する基本資格に係る教育訓練課程を修了した者の中から、人事上の条件を確認後、高度の専門的な知識及び経験が求められる職に任用。

(2)原子力安全人材育成センター所長の試験による方法(訓令第4条第1項第2号)

  • 所定の学歴又は職歴の要件を満たす者については、現行の研修の受講歴や書類等による検査官、安全審査官等としての知識・経験を確認後、原子力安全人材育成センター所長による試験(口頭試問)により合格判定を実施。
  • 試験に合格して資格を付与された者の中から、人事上の条件を確認後、高度の専門的な知識及び経験が求められる職に任用。

(3)原子力規制委員会委員長が1.及び2.と同等以上の専門性を認める方法(訓令第4条第1項第3号)

  • 原子力規制委員会委員長が(1)及び(2)により資格を付与された者と同等以上の専門性を有すると認めた者について、人事上の条件を確認後、高度の専門的な知識及び経験が求められる職に任用。

資格取得者には定期的な訓練を継続的に実施する。

基本資格に係る教育訓練課程

  • 原子力安全人材育成センターで実施する教育訓練カリキュラムを受講し、理解度テスト等を行ったうえで、カリキュラム修了となり、修了証を交付。
  • カリキュラムは、原子炉工学、核燃料サイクル工学等を体系的に実施するもので、5つの資格を取得する集中型コースは1年間で実施。

各資格の運用開始時期

  • 1.原子力検査資格
  • 令和2年4月に運用開始。
  • 2.原子力安全審査資格、保障措置査察資格、危機管理対策資格
  • 平成30年4月に運用開始。
  • 3.放射線規制資格
  • 令和元年9月に運用開始。
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