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原子力規制委員会
最終更新日:2024年4月1日

原子力規制委員会職員の贈与等報告書の閲覧について

国家公務員倫理法第9条第2項及び国家公務員倫理規程第13条の規定に基づき、原子力規制委員会職員の贈与等報告書のうち、1件について2万円を超えるものについては、下記のとおり閲覧ができます。閲覧を希望される方は、下記の連絡先に事前にご連絡のうえお越しください。

電子メールにより申し込む場合

インターネットを利用して閲覧に供する場合には、閲覧の請求をした者に対して、閲覧するために必要な情報を記録した電子メールを送付する方法にて行います。

1.閲覧請求
  氏名、住所、電話番号、メールアドレス、閲覧を希望する贈与等報告書の対象期間を記録した電子メールを下記宛先に送信してください。

  送付先メールアドレス
  mls-jinjifukumu@nra.go.jp

2.閲覧者は次の点に留意して請求を行ってください。
 ・インターネットを利用した閲覧手続は、連絡可能な電話番号及び電子メールアドレスを持ち、閲覧専用のファイル(HTML形式)を閲覧する機器を利用できる環境にあることを前提
  としています。
 ・閲覧請求の内容に不備又は確認が必要な事項がある場合は、当該事項について閲覧者に照会を行った上で閲覧に供します。

電子メールにより申し込みができない場合

1.閲覧場所
  原子力規制委員会原子力規制庁長官官房人事課
  (東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル9階)

2.閲覧日
  月曜日から金曜日までとする。(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第2号及び第3号に定める休日を除く。)

3.閲覧時間
  10時から正午までの間及び13時から17時までの間とする。(ただし、受付の時間を10時から正午までの間及び13時から16時30分までの間とする。)

4.庁舎において閲覧をする場合の留意事項
  閲覧請求者が原子力規制委員会の庁舎において閲覧をする場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
  ・贈与等報告書閲覧請求書への記入
   氏名、住所、電話番号及び閲覧を希望する報告書の対象期間について記入する。
  ・持出しの禁止
   贈与等報告書は、閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
  ・取扱い上の注意
   贈与等報告書は、丁寧に扱うとともに、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
  ・館内規則の遵守
   六本木ファーストビル館内規則に従わなければならない。
  ・上記、注意事項に違反した場合、閲覧の中止等を求めることがあります。

5.その他
  閲覧者が多く、ご希望の報告書を別の方が先に閲覧している場合には、お待ちいただく場合もありますので、御了承ください。
  なお、報告書のコピー、写真撮影はできませんが、メモを取ることは差し支えありません。

  その他、ご質問等がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
 

連絡先

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房人事課

〒106-8450

東京都港区六本木1-9-9六本木ファーストビル9階

TEL:03-5114-2104

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