放射線取扱主任者免状(放射線取扱主任者試験及び講習)
放射性同位元素等の規制に関する法律第34条において、許可届出使用者等は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線取扱主任者を選任しなければなりません。
この放射線取扱主任者は、第1種、第2種及び第3種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから、法令で定められた区分に従い選任しなければなりません(放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師を、薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所において使用するときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができます)。
このうち、第1種及び第2種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(登録試験機関)の行う放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(登録資格講習機関)の行う講習を修了した者に対し、原子力規制委員会より交付されます。
また、第3種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は登録資格講習機関の行う第3種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会より交付されます。
選任しなければならない放射線取扱主任者の区分
密封されていない放射線同位元素使用者
第1種放射線取扱主任者免状を有する者
放射線発生装置使用者
第1種放射線取扱主任者免状を有する者
密封された放射性同位元素使用者
特定許可使用者
第1種放射線取扱主任者免状を有する者
特定許可使用者を除く許可使用者
- 第1種放射線取扱主任者免状を有する者
- 第2種放射線取扱主任者免状を有する者
届出使用者
- 第1種放射線取扱主任者免状を有する者
- 第2種放射線取扱主任者免状を有する者
- 第3種放射線取扱主任者免状を有する者
許可廃棄業者
第1種放射線取扱主任者免状を有する者
届出販売業者
- 第1種放射線取扱主任者免状を有する者
- 第2種放射線取扱主任者免状を有する者
- 第3種放射線取扱主任者免状を有する者
届出賃貸業者
- 第1種放射線取扱主任者免状を有する者
- 第2種放射線取扱主任者免状を有する者
- 第3種放射線取扱主任者免状を有する者
放射線取扱主任者試験
- 受験資格
- 学歴、年齢、性別、経験等の制限はありません
- 根拠法令
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第35条
- 試験区分
- 第1種放射線取扱主任者試験、第2種放射線取扱主任者試験
試験課目
第1種放射線取扱主任者試験
- 法に関する課目
- 第一種放射線取扱主任者としての実務に関する次に掲げる課目
- 放射性同位元素及び放射線発生装置並びに放射性汚染物の取扱い並びに使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目
- 放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染の状況の測定に関する課目
- 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目
- 物理学のうち放射線に関する課目
- 化学のうち放射線に関する課目
- 生物学のうち放射線に関する課目
第2種放射線取扱主任者試験
- 法に関する課目
- 第二種放射線取扱主任者としての実務に関する次に掲げる課目
- 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱い及び使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目
- 放射線の量の測定に関する課目
- 放射性同位元素(密封されたものに限る。)又は放射性汚染物の取扱いに係る事故が発生した場合の対応に関する課目
- 物理学のうち放射線に関する課目
- 化学のうち放射線に関する課目
- 生物学のうち放射線に関する課目
登録試験機関
- 試験日時、試験方法、受験申込書の配布、提出先問合せ
- 公益財団法人 原子力安全技術センター
- 放射線安全事業部安全業務部
- 主任者試験グループ
- TEL:03-3814-7480
※原子力規制委員会及び公益財団法人原子力安全技術センターでは、試験の採点結果に関する照会を受け付けておりません。
資格講習
第1種放射線取扱主任者講習
- 放射線の基本的な安全管理に関する課目
- 放射性同位元素及び放射線発生装置並びに放射性汚染物の取扱い並びに使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理の実務に関する課目
- 放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染の状況の測定の実務に関する課目
- 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに係る事故が発生した場合の対応の実務に関する課目
第2種放射線取扱主任者講習
- 放射線の基本的な安全管理に関する課目
- 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱い及び使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理の実務に関する課目
- 放射線の量の測定の実務に関する課目
- 放射性同位元素(密封されたものに限る。)又は放射性汚染物の取扱いに係る事故が発生した場合の対応の実務に関する課目
第3種放射線取扱主任者講習
- 法に関する課目
- 放射線及び放射性同位元素の概論
- 放射線の人体に与える影響に関する課目
- 放射線の基本的な安全管理に関する課目
- 放射線の量の測定及びその実務に関する課目
(注)原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(平成31年4月1日施行)により、試験課目及び資格講習の項目が変わりましたが、令和元年11月14日まで本ページが更新できておらず古い情報が掲載されておりました。