公益通報(申告)窓口
1.原子力・RI事業者の違法行為等に関する公益通報(申告)の窓口
原子力規制委員会は、原子力事業者・RI事業者の違法行為や原子力施設・RI施設の安全上・核セキュリティ上の問題に関して、公益通報(申告)を受け付ける窓口を設置しています。具体的な情報提供方法を以下にお示しします。
- ア 電子メールによる公益通報(申告)
- 注1:メールサイズが10MBを越えるメールは受信できません。また、受信できなかったことを送信者に通知しておりません。
- 注2:登録料金が無料のフリーメールには情報セキュリティの観点から返信できない場合があることをご了承下さい。
- イ フォームによる公益通報(申告)
「原子力施設安全情報申告制度に基づく情報提供」に公益通報(申告)内容を入力してください。
- ウ 電話による公益通報(申告)
- 直接担当者(原子力施設安全情報申告調査委員会事務局)に伝える場合
TEL:03-5114-2133 に電話をし、公益通報(申告)内容お話しください。 - メッセージを留守番電話に録音する場合
TEL:03-5114-2138 に電話をし、公益通報(申告)内容を録音してください。
- 直接担当者(原子力施設安全情報申告調査委員会事務局)に伝える場合
-
エ 郵送による公益通報(申告)
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル9階
原子力規制庁 長官官房 人事課 原子力施設安全情報申告調査委員会事務局 宛
情報提供をされる際にお伝えして頂きたい情報につきましては、下記のページをご参照ください。
2.原子力規制委員会職員等の法令違反行為に関する通報の窓口
原子力規制委員会は、原子力規制委員会の業務に関係する外部の労働者の方々(被規制者職員を含む)や原子力規制委員会職員からの、原子力規制委員会及び原子力規制委員会職員等※1の法令違反行為※2に関する、通報及び通報に関連する相談の窓口を設置しています。
- 注1:原子力規制委員会職員及び原子力規制委員会の契約先の労働者のほか、原子力規制委員会の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者を含む。
- 注2:当該法令違反行為が生ずるおそれがある場合を含む。
本窓口において受付された通報等は、「原子力規制委員会職員等からの通報等の対応要領」に基づき、対応が行われます。
通報等を行うに際には、下記ページをご参照ください。
外部窓口
- 〒107-0061 東京都港区北青山2-12-18 BIZ SMART青山 212
- 一途総合法律事務所 弁護士 水嶋 一途
- 電話:03-4400-4480
- FAX :03-4400-4490
- メールアドレス:nra_helpline@ichizulaw.com
<通報の方法>
郵送又はE-Mail による通報は通報様式をご使用ください。
原子力規制委員会 通報様式(外部窓口用)【EXCEL:72KB】
郵送の場合は封筒に朱書きにて「外部窓口宛て」と記載して下さい。
3.特定秘密の保護に関する通報窓口
原子力規制委員会では、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準の策定について(平成26年10月4日閣議決定。以下「運用基準」という。)V4に基づき、特定秘密の保護に関する通報窓口を設置しています。
本窓口は、運用基準V4に基づき、以下の者が、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)等に従って行われていないと思料する場合に行う通報を受け付けるものです。
通報を行うことができる者
- 特定秘密の取扱いの業務を行う者又は行っていた者
- 特定秘密保護法第4条第5項、第9条、第10条または第18条第4項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者
連絡先
〒106-8450東京都港区六本木1-9-9
原子力規制庁長官官房総務課
電話番号:03-3581-3352(代表)
通報に当たっての留意事項
- (1)通報するときは、特定秘密である情報を通報窓口に漏らさないように、十分注意してください。
- (2)受け付けることができる内容は、原子力規制委員会における「特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が、特定秘密保護法等に従って行われていないと思料する場合」についてであり、特定秘密保護法一般に関する御意見や御質問等を受け付けるものではありません。