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管理下にない放射性物質を見つけたら

核燃料物質、核原料物質を発見した場合

法律に基づく許可を受けていない核燃料物質、核原料物質、また、それらと疑われる放射性物質を発見した場合には、原子力規制委員会までご連絡下さい。原子力規制委員会では、核燃料物質等の発見の連絡があった場合、発見された物質、発見状況等について具体的な状況を確認することとしております。

連絡事項:

  1. 連絡者の氏名・連絡先
  2. 発見日時
  3. 発見場所
  4. 発見した物質の状態、表示、刻印など
  5. 発見した物質のおよその寸法、重量、形状など
  6. 放射線量の値、測定機器、測定対象までの距離など測定条件
  7. 発見場所の周囲の状況(住宅の有無など)

核燃料物質の発見は、主に原子炉等規制法の施行(昭和32年)以前に入手し使用されていた天然ウランやトリウムなどが、事業の見直し等により工場内の物品を整理しているときに発見された例や、工場内を整理した際に、研究室単位で使用の許可を必要としない少量の核燃料物質が使用されていたものが発見され、使用の許可数量以上に集積された例などが多く報告されています。発見された核燃料物質の使用例は、電子顕微鏡用試料の染色(天然ウラン)、加速器の遮蔽材(劣化ウラン)、光学ガラスの材料(トリウム)などです。

また、核原料物質については、ラドン温泉器具などモナザイト(ウラン、トリウムを含んだ鉱石)などを利用した一般市販商品が廃棄され、一般の廃棄物処理施設において放射線を発生するものとして検知された例が報告されています。

許可等を受けていない放射性同位元素を発見した場合

一定量以上の放射性物質を扱う場合には、放射性同位元素等規制法に基づき、許可又は届出が必要となります。これら許可等を受けていない放射性同位元素、それらと疑われる物質を発見した場合には、原子力規制委員会までご連絡下さい。原子力規制委員会では、放射性物質等の発見の連絡があった場合、発見された物質、発見状況等について主に以下の項目を中心に確認することとしております。

また、放射性物質等を発見した場合には、無用の被ばくを避けることが重要です。これまでに放射性同位元素を取り扱ったことがない場合には、むやみに放射性物質等に近づいたり、触ったりせず、原子力規制委員会に連絡の上、指示を受けてください。

連絡事項:

  1. 連絡者の氏名・連絡先
  2. 発見日時
  3. 発見場所
  4. 発見した物質の状態、表示、刻印など
  5. 発見した物質のおよその寸法、重量、形状など
  6. 発見した物質の現在の状況、発見場所の周囲の状況(住宅の有無など)
  7. 放射線の値、測定機器、測定対象までの距離など測定条件

※放射性同位元素等規制法に基づく許可等を受けた事業所においては、同法に基づく事業所境界や管理区域と発見場所の位置関係がわかる図面も御用意ください。

放射性物質の発見は、(1)放射性同位元素等規制法の施行(昭和32年)以前から所持していた物で、放射性同位元素との認識がなかったもの(特に、ラジウム226線源が病院から見つかる例)、(2)機器に校正用線源として装備されていたものを見落としていたもの、(3)研究者が組織内の手続き等を守らずに持込み及び持出しを行い、冷凍庫や冷蔵庫等で発見されたもの(特にトリチウムや炭素14等の試料が研究室・実験室で見つかる例)などが多く報告されています。

お問い合わせ先

原子力規制庁
長官官房総務課 事故対処室
  • 電話(直通)
    03-5114-2112
FAX:03-5114-2183
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