旧保安検査に係る報告書

本検査は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の令和2年4月1日改正前の同法に基づく検査であり、廃止となっています。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号令和元年9月14日 施行)(e-Govへリンク)

令和2年4月1日以後、「原子力規制検査」を実施しています。

保安検査に係る関連内規等

保安検査 概要

保安検査とは、原子炉施設の運転に関し、保安のために必要な事項を定めた保安規定の遵守状況について、定期的に行う検査のことをいいます。

保安検査 内容

検査のポイント

発電所で実施した保安活動の計画から実行、実行結果の評価、その評価から出てきた改善まで一連の過程を検査し、この過程で守らなければならない保安規定の要求事項が遵守されていることを確認する。

検査者

国の原子力保安検査官

方法

  1. 事務所又は工場もしくは事業所への立入り
  2. 帳簿、書類その他必要な物件の検査
  3. 関係者に対する質問等

時期・頻度

年4回
安全確保上重要な行為の際

保安検査 法令

原子炉等規制法第37条第5項など

※国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設については、保安規定の認可を受けているため、運転段階の発電用原子炉施設と同様に原子炉等規制法に基づき、保安検査が行われております。

旧保安検査に係る報告書

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条第5項、第37条第5項、第43条の3の24第5項、第50条第5項、第51条の18第5項、第56条の3第5項又は第64条の3第7項に基づく平成28年度第3四半期の間に実施した保安検査について、結果をとりまとめ、原子力規制委員会で報告されたもの

加工事業の安全規制 保安検査

原子炉等規制法第22条第5項の規定に基づく保安検査結果のとりまとめ

試験研究炉等の安全規制 保安検査

原子炉等規制法第37条第5項の規定に基づく保安検査結果のとりまとめ

廃止措置段階の安全規制 保安検査

原子炉等規制法第37条第5項及び原子炉等規制法第43条の3の24第5項の規定に基づく廃止措置に係る保安検査結果のとりまとめ

運転段階の安全規制 保安検査

原子炉等規制法第43条の3の24第5項の規定に基づく保安検査結果のとりまとめ

N-ADRES不具合補足のため、旧ページを掲載します。

安全確保上重要な行為の保安検査

再処理事業の安全規制 保安検査

原子炉等規制法第50条第5項の規定に基づく保安検査結果のとりまとめ

廃棄事業の安全規制 保安検査

原子炉等規制法第51条の18第5項の規定に基づく保安検査結果のとりまとめ

核燃料物質の使用等の安全規制 保安検査

原子炉等規制法第56条の3第5項の規定に基づく保安検査結果のとりまとめ

特定原子力施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所) 保安検査

原子炉等規制法第64条の3第7項の規定に基づく保安検査結果のとりまとめ(N-ADRES上では運転段階の安全規制 保安検査に含まれています。)

お問い合わせ先

本発表資料のお問い合わせ先

原子力規制庁

電話(代表):03‐3581‐3352

 

加工施設、試験研究用等原子炉、試験研究用等原子炉施設(廃止措置)、発電用原子炉施設(研究開発段階炉)、再処理施設、廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設、使用施設及び特定原子力施設(東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所)

  核燃料施設等監視部門

  電話(直通):03‐5114‐2115

 

発電用原子炉施設(実用炉)及び発電用原子炉施設(廃止措置)

  実用炉監視部門

  電話(直通):03‐5114‐2262

TOP