保障措置とは
保障措置とは、核物質が平和目的だけに利用され、核兵器等に転用されないことを担保するために行われる検認活動のことです。
私たちは、ウランなどが核分裂を起こす際に発生するエネルギーを電気エネルギーに換えて生活に利用しています。また一方で、このエネルギーを核兵器として使用しようとしている国もあります。私たちは、国内の核物質が核兵器等に転用されないことを確認する業務を行っています。
我が国は、昭和51年に「核兵器の不拡散に関する条約」【※1】(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons:NPT)を締結しました。条約には「国際原子力機関(International Atomic Energy Agency:IAEA)の保障措置制度に従ってIAEAとの間で協定を締結し、締結国は協定に定められる保障措置を受諾する」と定められており、我が国は、これに従って昭和52年に日・IAEA保障措置協定を締結し、IAEAによる保障措置を受け入れることとなりました。
また、IAEAのほか、我が国は個別にアメリカ、オーストラリア、フランス、イギリス、カナダ、中国、欧州原子力共同体(ユーラトム)、カザフスタン、韓国、ベトナム、ヨルダン、ロシア、トルコ、UAE、インドとも二国間原子力協力協定を締結しており、これらの国から輸入された核物質等に対しても、IAEAの保障措置を受け入れることを約束しています。
そして、これらの協定に従い、関連する国内法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)等【※2】)の整備を行って国内保障措置制度を確立し、IAEAの保障措置を受け入れています。
【※1】核兵器の不拡散に関する条約
【※2】核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)等