運搬に関する安全規制 概要

日本国内において放射性物質の輸送を行う場合には、陸上輸送、海上輸送※及び航空輸送※の輸送手法に応じて、原子炉等規制法、放射性同位元素等規制法、医薬品医療機器等法、船舶安全法及び航空法の各法令に基づく規制を受けています。また、核燃料物質等、放射性同位元素等及び放射性医薬品の輸送する放射性物質によっても根拠法が異なっています。(表1参照)
※日本を発着地とする国際輸送を含む。

これら日本の放射性物質の輸送に関する安全規制は、国際的な規制の枠組の中で決められた、輸送する放射性物質の放射能量等の特性に応じた輸送物の区分など、国際的な考え方を取り入れたものとなっています。(図1・図2参照)

 

表1 放射性物資の輸送に関する法令日本国内において放射性物質の輸送を行う場合には、陸上輸送、海上輸送及び航空輸送の輸送手法に応じて、原子炉等規制法、放射性同位元素等規制法、医薬品医療機器等法、船舶安全法及び航空法の各法令に基づく規制を受けています。また、核燃料物質等、放射性同位元素等及び放射性医薬品の輸送する放射性物質によっても根拠法が異なっています。

 

図1 国内法令へのIAEA輸送規則の取り入れこれら日本の放射性物質の輸送に関する安全規制は、国際的な規制の枠組の中で決められた、輸送する放射性物質の放射能量等の特性に応じた輸送物の区分など、国際的な考え方を取り入れたものとなっています。

 

図2 輸送物の区分と収納物の例輸送物は、その中に収納される放射性物質の放射能及び濃度などにより、IP型、L型、A型、B型に区分され、このうち、B型輸送物、核分裂性輸送物、六フッ化ウラン輸送物が運搬物確認の対象となっています。

 

輸送物の区分と収納物の例の詳細【PDF:192KB】

 

これらの核燃料物質等または放射性同位元素等の放射性物質の輸送に当たっての安全規制の枠組は、以下のとおり。(図3及び図4参照)

図3 核燃料物質等の主要輸送経路の例及び規制の枠組核燃料物質等の陸上輸送においては、原子炉等規制法に基づき、原子力規制委員会において、輸送容器及び収納物が規制要件に従って保安のために必要な措置が取られているかを、国土交通省において、車両積載方法や車両標識などの輸送方法に関する保安措置及び防護措置を確認しています。

 

図4 放射性同位元素等の主要輸送経路の例及び規制の枠組放射性同位元素等の陸上輸送においては、放射性同位元素等規制法に基づき、原子力規制委員会において、輸送容器及び収納物(輸送物)が規制要件に従って保安のために必要な措置が取られているかを、国土交通省において、車両積載方法や車両標識などの輸送方法に関する保安措置及び防護措置を確認している。

陸上輸送

陸上輸送については、原子炉等規制法及び放射性同位元素等規制法に基づき、原子力規制委員会において、輸送容器及び収納物(輸送物)が規制要件に従って保安のために必要な措置が取られているかを、国土交通省において、車両積載方法や車両標識などの輸送方法に関する保安措置及び防護措置を確認しています。(輸送物や陸上輸送の例は、図5及び図6を参照)

海上輸送及び航空輸送

海上輸送及び航空輸送については、船舶安全法又は航空法に基づき、国土交通省において、輸送物及び輸送方法に関する保安措置及び防護措置が確認されています。

輸送物等の警備

陸上輸送、海上輸送及び航空輸送では、警察庁又は海上保安庁において、輸送物、輸送経路等の警備を行っています。

 

図5 核燃料物質等の輸送物及び陸上輸送の例核燃料物質等を収納する輸送容器及び収納物の例としては、使用済燃料輸送容器、濃縮六フッ化ウラン輸送容器、新燃料集合体輸送容器等があります。また、使用済燃料輸送容器は、陸上輸送の際、専用の車両に搭載されます。

 

図6 放射性同位元素等の輸送物及び陸上輸送の例放射性同位元素等を収納する輸送容器及び収納物の例としては、放射性医薬品原料輸送容器、治療用密封線源輸送容器、研究用放射性試薬輸送容器等があります。また、放射性医薬品原料輸送容器は、陸上輸送の際、専用の車両に搭載されます。

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