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(1)公益通報(申告)をお考えの皆様へ

1.基本的な考え方

原子力規制委員会では、原子力の法令上、安全上の問題に関する申告について、広く受け付けております(ただし、まずは原子力事業者に報告することを奨励します。なぜなら、原子力事業者は、原子力の安全について一義的な責任を有し、必要な措置を迅速に講ずることが可能な立場にあるからです。)。

申告者につきましては、原子力事業者と雇用関係にある労働者のほかに、原子力事業者が行う業務に実質的に従業する下請け事業者の労働者等も含まれます。

また、原子力規制委員会は、申告された原子力の安全上の問題に関する情報(以下「申告情報」という。)について、申告者の個人情報保護に注意を払いつつ、事実関係を調査し、必要に応じて、是正措置を講じます。

以降に、皆様が原子力の安全上の問題に関する情報をどのように原子力規制委員会に申告すればよいのか、皆様の個人情報がどの程度保護されるのか、といった情報を提供します。

なお、ここでいう「原子力の安全上の問題」には、原子力事業者が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)」に違反する事実の他、「放射性同位体元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射性同位元素等規制法」という。)」等に違反する事実や原子力施設の品質保証上の問題等も含みます。しかし、原子力規制委員会が既に調査を行った問題に関する情報、報道・公刊物等から得ることのできる情報、内容・根拠等が不明確な情報、原子力規制委員会に対する意見・質問として取り扱うことが適当である情報等については、調査を行わない場合があります。

2.原子力の安全における皆様の役割

原子力関連業務に従業する方々は、原子力の安全を確保する上で重要な役割を担っています。

原子力事業者は、原子力の安全について、一義的な責任を有していますが、原子力事業者の原子力の安全確保のための取組は、その業務に従業する方々によって支えられています。

また、原子力規制委員会は、原子力施設の設置、運転等に当たって、適合性審査や検査を行っていますが、原子力規制委員会が適合性審査や検査を行うことができるのは、原子力事業者の原子力の安全確保のための取組の一部に過ぎません。

したがって、皆様の日々の知識と経験が原子力事業者と原子力規制委員会に価値ある情報を提供することとなります。

3.処理手順

原子力規制委員会は、申告情報について、外部有識者からなる原子力施設安全情報申告調査委員会(以下「委員会」という。)の指導・監督を受けながら、調査の実施、調査結果の公表を行います。

委員会は、申告を受け付けた日以降、最初に開催される委員会において、受理の諾否を決定するとともに、対応方針・公表方針を審議し、決定します。

委員会が申告の受理又は不受理を決定した場合、原子力規制委員会は申告者に申告の受理又は不受理の決定を通知します。

原子力規制委員会は、委員会により審議・決定された調査方法・内容に従い、申告情報に関する調査を行います。原子力規制委員会は、必要に応じて、申告者に追加的な情報提供をお願いすることがあります。原子力規制委員会は、委員会に調査結果を報告し、委員会が調査の終了を決定した場合には、委員会の決定した公表方針に従い、申告情報の調査結果を公表するとともに、申告者に通知します。

原子力規制委員会は、申告の受付の日の翌月を含め6ヶ月目に開催される委員会の開催日までに申告情報の調査を終了することができるよう、調査を行いますが、それまでに調査を終了することが困難な場合には、委員会の決定により、調査期間を延長することがあります。

4.申告者保護

(1)原子力規制委員会への申告を理由とする解雇その他不利益な取扱いからの保護

従業者が事業者内部の情報を外部に知らせた場合、事業者が守秘義務違反として解雇等の処分を行うことも考えられますが、原子力の安全の確保を図るために行われた申告について、申告を理由とした解雇その他不利益な取扱い(以下「不利益取扱い」という。)が行われるべきでないことは言うまでもありません。

原子力規制委員会では、事業者から、原子力規制委員会に申告をしたことを理由とする不利益取扱いを受けた従業者の保護を図ることを目的として、不利益取扱いを受けた旨の申出を受け付けています。詳細については、「原子力規制委員会への申告を理由として解雇その他不利益な取扱いを受けた皆様へ」のページを御覧ください。

(2)申告者の個人情報保護

申告者の個人情報が外部に漏れ、申告者が原子力事業者に特定されることのないよう、原子力規制委員会は申告者の個人情報を以下のように管理します。

原子力規制委員会が作成する文書の中に、申告者が特定されるような情報を含まないようにします。

委員会で審議を行う際に、原則として申告者の個人情報に言及しません。ただし、委員会の委員長が特に必要があると認めた場合は、この限りではありません。この場合、申告者の個人情報を記載した文書は会議終了後回収し、委員会の事務局が責任をもって廃棄します。

申告情報の内容を開示する前に、必要に応じ、元の申告情報の内容が変わらない範囲において申告情報の語句を置き換えるなど個人情報を含まないように書き直します。

申告者の特定につながるような文書や文書ファイルについては、委員会の事務局の長の了解を得ずに複製を作成しません。また、申告情報に関して作成された全てのドラフト文書は、文書の確定版が作成され次第、破棄します。

申告者の特定に結びつく情報を含んだ内部文書は、事務局の長が必要と判断する場合を除き、外部に送付しません。

申告情報に関する調査のため、申告情報の内容に関する原子力施設の安全規制の事務を所管する担当課、安全規制管理官及び安全規制管理官付(以下「規制担当課等」という。)に申告の内容を伝える必要がある場合であっても、個人情報は伏せて伝えます。ただし、規制担当課等が、委員会の事務局の職員とともに申告者本人と面会する場合はこの限りではありません。

また、申告情報の調査を行う際には、原子力規制委員会は申告者の個人情報を以下のように管理します。

可能な限り、原子力事業者、メーカー等に対し検査が申告に基づくものであることを知らせません。

申告者が自分の氏名を明かすことに異存がなく、そのことが文書の形で示される場合を除き、原子力規制委員会が作成する文書の中で、申告者が特定されるような情報を含まないようにします。

申告文書からの資料や情報の内容を原子力事業者やメーカー等に通知する場合には、特に上記の点に留意することとし、当該資料等の語句を置き換える等申告者が特定されないような形とします。

そして、個別の申告案件については、案件の内容、当該案件に係る調査の状況等に応じて、申告者の保護に配慮しつつ、委員会が決定する対外公表方針に従って公表します。特に、公表内容によって申告者が特定されることのないよう最大限の注意を払います。

上記にかかわらず、申告者が申告情報の調査の過程等において、調査対象者等に申告者が特定されることに異存はないとの意思を文書により明示している場合や、申告者の意思によって申告者の個人情報が広く報道されている場合には、調査上の必要等から、申告者を特定し得る情報を開示することがあり得ます。

5.原子力規制委員会の所管外の問題

申告情報の内容が原子力規制委員会の所管に属さない場合は、申告者に申告情報の内容を担当する部署名及びその連絡先を連絡します。

原子力規制委員会の所管に属さない情報を以下に例示します。

  • 電気事業の運営上の問題に関する申告(経済産業省資源エネルギー庁)
  • 労働基準法や労働安全衛生法に違反する事実など、労働安全上の問題に関する情報(厚生労働省)

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