関西電力(株)から高浜発電所3号機で確認された蒸気発生器の伝熱管の損傷について報告を受理
原子力規制委員会は、令和4年3月30日、関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)から、定期検査のため停止中の高浜発電所3号機において、蒸気発生器の伝熱管に損傷が確認されたことから、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく法令報告事象に該当するとの報告を受けました。
発生報告
1.報告内容
令和4年3月30日、関西電力から、定期検査のため停止中の高浜発電所3号機において、3台ある蒸気発生器について、健全性を確認するためECTを実施した結果、2台の蒸気発生器から有意な信号指示が認められたことから、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく法令報告事象として判断した旨の報告がありました。
関西電力から受けた報告の概要は別紙のとおりです。
(注1)渦流探傷試験(ECT)
高周波電流を流したコイルを伝熱管に挿入することで伝熱管に渦電流を発生させ、伝熱管の欠陥により生じる渦電流の変化を電気信号として取り出すことで欠陥を検出する試験(ECT:Eddy Current Test)。全周に対して渦電流の発生と検出を別々のコイルを用いた24組のコイルで伝熱管の欠陥による渦電流の変化を信号として検出する。
2.原子力規制委員会の対応
本件について、現地の原子力運転検査官が現場で環境への影響がないことを確認しています。
今後、関西電力が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。
3.別紙
- 令和4年03月30日
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《別紙》関西電力からの報告の概要【PDF: 113KB】
原因と対策
1.報告内容
令和4年5月13日、関西電力から、高浜発電所3号機における蒸気発生器の損傷について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき、原因と対策に係る報告書の提出を受けました。
令和4年5月25日、関西電力から、高浜発電所3号機における蒸気発生器の損傷について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき、原因と対策に係る報告書(補正)の提出を受けました。
今後、報告を受けた内容を確認し、評価を行う予定です。
2.別紙
評価
お問い合わせ先
原子力規制部 検査グループ 安全規制管理官(実用炉監視担当):武山 松次
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電話(直通)03-5114-2262
長官官房 総務課 事故対処室 室長:金子 真幸
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電話(直通)03-5114-2121