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原子炉等規制法または放射性同位元素等規制法に基づく報告

原子力事業者から核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)または放射性同位元素等の規制に関する法律(放射性同位元素等規制法)に基づき報告された事故・トラブルの内容は以下のとおりです。報告された事故・トラブルについては、INES(International Nuclear and Radiological Event Scale:国際原子力・放射線事象評価尺度)による評価を行っています。

事故故障等の報告の運用(訓令/内規)、INESの運用は「関連ページ」をご覧ください。

関連ページ

(参考)INESとは・・・
INESは、国際原子力機関(IAEA)及び経済協力開発機構の原子力機関(OECD/NEA)が、原子力施設等の個々の事故・トラブルについて、それが安全上どのような意味を持つものかを簡明に表現出来るような指標として策定し、1992年3月に加盟各国に提言したものです。我が国においても、1992年8月1日から運用を開始しています。INES評価にあたっては、IAEAが発行している「2008年版INESユーザーズマニュアル」に従い評価を行っています。

2008年版INESユーザーズマニュアル【PDF:1MB】

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