原子力規制委員会
最終更新日:2025年12月10日

特定放射性同位元素防護管理者等育成プログラム

原子力規制庁では、特定放射性同位元素の防護に関する業務に管理的地位にある者として1年以上従事した経験を有する者を選任することが困難であると認められた事業者等を対象に防護管理者及びその代理者の要件のうち、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第38条の5第3号に規定する「特定放射性同位元素の防護に関する業務に管理的地位にある者として1年以上従事した経験を有する者と同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制庁が認めた者」を育成するため、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の5第3号の規定に基づき原子力規制委員会が認めた者を定める告示(以下「告示」という。)が示す特定放射性同位元素防護管理者等育成プログラム(以下「育成プログラム」という。)を実施しています。

育成プログラムの案内

1.開催案内について

  • 開催日:令和8年2月17日(火)13:00から同月20日(金)14:00まで(4日間)
  • 場 所:原子力規制庁(東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル)
 
  1. ご案内「特定放射性同位元素防護管理者等育成プログラムの開催について」【PDF: 144KB】別ウインドウで開きます
  2. 受講申込書【Word: 24KB】別ウインドウで開きます
  3. 理由書【Word: 22KB】別ウインドウで開きます

育成プログラムの受講を希望する場合には、令和7年12月24日(水)までに本メールアドレス(genhosya@nra.go.jp)又は郵送により原子力規制庁放射線規制部門セキュリティ担当(東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル)へ御連絡いただきますようお願い致します。

応募がございましても、担当者より状況(原子力規制庁より必要に応じて資料請求あり)を精査させていただきますことをご了承下さい。

2.受講対象者について

育成プログラムの受講者(定員30名)は、以下の者とします。ただし、以下の⑵の受講者は、告示に規定する規則第38条の5第3号の原子力規制委員会が認めた者にはなりません。

  1. (1) 次に掲げる事業者並びに許可使用者及び許可廃業者(以下「事業者等」という。)のうち、経験を有する者を選任することが困難であると認められた事業者等において、特定放射性同位元素防護管理者等に選任する予定の者
    1. ア 特定放射性同位元素の取扱いを新規に開始しようとする事業者
    2. イ 特定放射性同位元素の取扱いを新規に開始しようとする許可使用者及び許可廃棄業者
    3. ウ 特定放射性同位元素を取り扱う許可使用者及び許可廃棄業者
  2. (2) 次に掲げる者であって、過去に育成プログラムを受講したことがない者
    1. ア 特定放射性同位元素を取り扱う許可使用者及び許可廃棄事業者において、特定放射性同位元素防護管理者等に選任されている者及び今後特定放射性同位元素防護管理者等に選任する予定の者(ただし、2(1)ウに該当する者を除く。)
    2. イ 放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「法」という。)第41条の19の2第1号の運搬方法確認員及び同条第2項の主任運搬方法確認員
    3. ウ 法第41条の21の2第1号の運搬物確認員及び同条第2号の主任運搬物確認員
    4. エ 法第41条の42第2号の講師

3.課目について

  1. (1) 原子力・放射線概論/人体への影響
  2. (2) 放射線測定器操作実習
  3. (3) 関係法令
  4. (4) 特定放射性同位元素防護規程
  5. (5) 放射性同位元素等規制法オンライン手続サイトの概要
  6. (6) 輸送(運搬物確認)
  7. (7) 輸送(運搬方法確認)
  8. (8) 防護対応の机上訓練
  9. (9) その他
  10. (10) 修了試験

4.受講課目の一部免除について

放射線取扱主任者に選任されている者で、育成プログラムを実施する年度の開始の日から過去3年以内に定期講習を受講している場合、受講課目の一部(3 (1)及び(2))を免除することができます。

5.修了証又は受講証の交付について

  • 2(1)の受講者にあっては、育成プログラムの全課目を受講し、又は課目の一部の免除が適用される場合は、それ以外の課目をすべて受講した場合で、かつ、修了試験を合格した場合に特定放射性同位元素防護管理者等育成プログラム修了証を交付します。
  • 2(2)の受講者及び修了試験に合格しなかった者にあっては、育成プログラムの各課目を受講したことを証する受講証を交付します。
 

「特定放射性同位元素防護管理者等育成プログラム」

根拠法令
放射性同位元素等の規制に関する法律第38条の2
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の5第3号
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の5第3号の規定に基づき原子力規制委員会が認めた者を定める告示

お問い合わせ先

〈平日9:30~18:15(土日祝日、年末年始を除く。)〉
原子力規制庁
放射線規制部門(セキュリティ担当)
  • 電話
    03-5114-2260(内線4893)
  • メールアドレス
    genhosya@nra.go.jp
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