新規制基準適合性に係る審査・検査の流れ
新規制基準適合性審査では、ハード・ソフト両面の実効性を一体的に審査するため、設置(変更)許可の審査、工事計画又は設計及び工事の方法の審査、保安規定の審査を同時並行的に審査している。
工事計画又は設計及び工事の方法の認可(又は届出)を決定(又は受理)した原子力施設について、使用前検査が行われ、保安規定の認可を決定した原子力施設に対して、認可後の保安規定の遵守状況について、保安検査を行う。
<参考資料>
- 実用発電用原子炉に関する審査業務の流れについて【PDF:32MB】
- 研究開発段階発電用原子炉に関する審査業務の流れについて【PDF:25MB】
- 試験研究用等原子炉施設に関する審査業務の流れについて【PDF:30MB】
- 核燃料物質加工施設に関する審査業務の流れについて【PDF:21MB】
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する審査業務の流れについて【PDF:27MB】
- 使用済燃料の再処理施設に関する審査業務の流れについて【PDF:30MB】
- 核燃料サイクル工学研究所再処理施設(東海再処理施設)に関する審査業務の流れについて【PDF:31MB】
- 廃棄の事業に関する審査業務の流れについて【PDF:24MB】
- 核燃料物質の使用の申請等に関する審査業務の流れについて【PDF:36MB】
- 核燃料物質等の輸送に係る容器承認等に関する審査業務の流れについて【PDF:5MB】
実用発電用原子炉における新規制基準適合性審査に係る審査・検査の流れの例
1.審査
1)~3)の審査は同時並行的に行われる。
1)設置許可基準審査 →許可
新規制基準では、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、地震、津波等の基準を強化した上で、既存の原子炉に対してもバックフィットさせることに加え、仮に、今回見直した基準における想定を超える事故や自然災害が発生した場合においても、炉心損傷の防止、格納容器の破損の防止、放射性物質の拡散抑制としての対策を要求。
設置変更許可の審査においては、発電用原子炉の原子炉施設の位置、構造及び設備、発電用原子炉設置者の技術的能力等が、これらの基準に適合しているかを審査。
2)工事計画審査 →認可
工事計画の審査においては、発電用原子炉施設の詳細設計、設計及び工事に係る品質管理の方法等が、設置許可と整合しているか、基準に適合しているかを審査。
3)保安規定審査 →認可
保安規定の審査においては、保安規定に定める発電用原子炉施設の保安のために必要な措置が、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものでないことを審査。
2.検査
1)使用前検査 →合格
発電用原子炉施設の工事計画の認可(又は届出)を決定(又は受理)した原子力施設 について、原子力規制委員会の原子力施設検査官が、その工事計画との適合性、技術基準との適合性を確認するもの。使用前検査に合格した後でなければ、その施設を使用してはならない。
2)保安検査
発電用原子炉施設に関し、保安のために必要な措置を定めた保安規定の遵守状況について行う検査。
定期に行う保安検査(年4回)では、発電用原子炉設置者の行う保安活動の計画、実行、評価及び改善の一連の過程が適切に行われているかどうか等について検査を行っている。また、定期に行う保安検査に加え、原子炉の起動・停止や燃料の取替え等の操作、重大事故等及び大規模損壊が発生した場合の措置に係る訓練の安全確保上重要な行為等が行われる際に、その行為に係る保安規定が遵守されているかについて検査を行っている。
3)施設定期検査
特定重要発電用原子炉施設を設置する者が、定められた時期ごとに、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならないもので、原子力規制委員会の原子力施設検査官が、施設定期検査を受ける者が行う技術上の基準への適合性を確認する定期事業者検査について、立ち会い、又はその定期事業者検査の記録を確認することにより行うもの。