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規制の現状

1 放射性同位元素等取扱事業所の状況

  • (1)放射性同位元素等取扱事業所数の推移(下記【表1】参照)
  • 放射性同位元素等取扱事業所数は、令和6年3月31日現在8,070であり、このうち、使用事業所は7,559、販売事業所は335、貸賃事業所は169、廃棄事業所は7となっている。また、使用事業所のうち、許可事業所は2,057、届出事業所は5,502である。
  • (2)機関別使用事業所数の推移(下記【表2】参照)
  • 使用事業所について機関別にみると、令和6年3月31日現在、医療機関が1,160、研究機関が287、教育機関が478、民間企業が4,665、その他の機関(地方自治体の公害センター、保健所、水道局等)が969となっている。
  • (3)使用事業所の地域分布(下記【表3】参照)

2 申請・届出等の状況

  • (1)放射性同位元素等規制法に基づく申請・届出等の状況(下記【表4】参照)
  • 令和元年度の申請・届出等の提出件数は、計19,692件であった。
  • (2)放射線取扱主任者免状の交付状況(下記【表5】参照)
  • 令和5年度の放射線取扱主任者免状の交付件数は、第1種が491件、第2種が218件、第3種が290件であり、計999件であった。

3 放射性同位元素等取扱事業所に対する立入検査の実施状況

(1)立入検査の実施状況
放射性同位元素等規制法第43条の2に基づき、令和5年度に使用事業所等に対して行われた放射線障害の防止に係る立入検査は158事業所(下記【表6-1】【表7-1】参照)であった。
また、令和5年度に使用事業所等に対して行われた特定放射性同位元素の防護措置に係る立入検査は43事業所(下記【表6-2】【表7-2】参照)であった。
(2)令和5年度の立入検査結果
ア 立入検査結果(放射線障害の防止に係るもの)(下記【表7-1】参照)
令和5年度においては、立入検査(放射線障害の防止に係るもの)を実施した事業所のうち約43.7%の事業所で何らかの不備が認められた。
主な不備項目は、手続(43件)、施設(3件)、取扱い(16件)、測定(11件)、記帳(13件)及びその他(25件)であった。
イ 立入検査結果(防護措置に係るもの)(下記【表7-2】参照)
令和5年度においては、立入検査(防護措置に係るもの)を実施した事業所のうち約11.6%の事業所で何らかの不備が認められた。
主な不備項目は、防護措置(17件)、手続(1件)及び教育訓練(1件)であった。
(3)令和6年度立入検査結果(四半期統計)
1.第1四半期立入検査結果
令和6年度立入検査結果(放射線障害の防止に係るもの)【第1四半期分(4月~6月)】(下記【表7-1-1】参照)
令和6年度立入検査結果(防護措置に係るもの)【第1四半期分(4月~6月)】(下記【表7-2-1】参照)

4 放射線管理状況(令和4年度)

放射性同位元素等規制法の規制を受ける事業所は、放射性同位元素等の保管の状況、放射線業務従事者の被ばく線量などをまとめた「放射線管理状況報告書」を毎年度、提出することとなっている。令和4年度放射線管理状況報告書から見た放射性同位元素等規制法の規制を受ける事業所における放射線管理の状況は、次のとおりである。

(1)放射性同位元素等の保管廃棄の状況(下記【表8】参照)
放射性同位元素等の保管廃棄量は、200リットル容器換算で、教育機関で1,744本、研究機関で6,814本、医療機関で922本、民間企業で5,273本、その他の機関で66本、廃棄業者で276,098本、合計で290,917本であった。
(2)放射線業務従事者数(下記【表8】参照)
放射性同位元素等規制法の規制を受ける事業所における放射線業務従事者(放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い等に従事する者であって、管理区域に立ち入るもの)は、全体で約10万人であった。
(3)被ばく線量(下記【表8】参照)
放射線業務従事者の年間被ばく線量の分布状況を見ると、従事者の99%以上は5mSv以下の被ばくであり、50mSvを超える被ばくはなかった。

5 放射性同位元素等規制法対象施設における事故の発生状況

放射性同位元素等規制法に基づき報告のあった放射性同位元素等に係る事故(いわゆる法令報告事故)については、以下のとおり。

(1)報告件数の推移、報告のあった事故故障等の概要等

「事故故障等の報告件数の推移等」

(参考)放射性同位元素等規制法対象施設における平成21~24年度の事故事例(下記【表9】参照)
(2)放射性同位元素等取扱事業者からの報告書等

「原子炉等規制法または放射性同位元素等規制法に基づく報告」

6 最近の安全管理の徹底に関する通知

最近の事故・トラブルの発生を踏まえ、放射性同位元素等取扱事業所に通知を発し、安全管理の徹底と事故の再発防止を求めている。(下記【表10】参照)

7 放射性同位元素等規制法の対象事業所一覧(下記 参照表【表11】参照)

8 標準的事務処理期間

許可申請等における書類については、標準的事務処理期間(90日間)を設定しています。

(参考)放射性同位元素等規制法見直しに関する各種公表資料

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