規制の現状

原子力規制委員会
最終更新日:2026年3月18日
 

【お知らせ(令和8年7月末まで掲載予定)】

原子力規制委員会では、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第43条の2及び第43条の3の規定に基づき、許可届出使用者等(※1)及び登録認証機関等(※2)を対象に立入検査を実施しています。

このたび、「放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく立入検査実施要領」の改正(第7回原子力規制委員会 令和8年04月28日)を行いました。主な改正の趣旨は、令和6年度の国際原子力機関(IAEA)の国際核物質防護諮問サービス(IPPAS)ミッションや令和7年度のIAEAの総合規制評価サービス(IRRS)ミッションにおいて、IAEAの安全基準等に則った立入検査の手法に関する勧告等を受けたことを踏まえ、通常時の法令の遵守状況、放射性同位元素等の管理体制等の業務実態を把握する観点から、事前に通告を行わない立入検査を導入したことです。

許可届出使用者等及び登録認証機関等の皆様におかれましては、「放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく立入検査実施要領」の改正への御理解及び御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、立入検査に関する御質問については、「放射性同位元素等規制法による安全規制に関する質問と回答」を御参考いただくか、「原子力規制委員会への御意見・御質問」からお問い合わせください。

※1:放射性同位元素等の規制に関する法律第43条の2第1項に規定する許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者若しくは、同法第28条第7項に係る者(同項の規定により、許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされた者をいう。)又はこれらの者から運搬を委託された者。
※2:放射性同位元素等の規制に関する法律第43条の3第1項に規定する登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登録放射線取扱主任者定期講習機関又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関。
 

このページでは、放射性同位元素等取扱事業所の状況、申請や検査の実施状況、放射線管理状況や事故の発生状況などをまとめています。

1 放射性同位元素等取扱事業所の状況

放射性同位元素等取扱事業所数は、令和8年3月31日現在7,822であります。
事業所の種類や地域分布などの詳細については、表1~3に掲載しています。

2 申請・届出等の状況

放射性同位元素等を取り扱う事業者は、放射性同位元素等規制法に基づき、申請・届出を行う必要があります。申請・届出等の状況については、表4に掲載しています。
また、放射線取扱主任者の免状状況については、表5に掲載しています。

3 放射性同位元素等取扱事業所に対する立入検査の実施状況

原子力規制委員会では、放射性同位元素等規制法第43条の2に基づき、放射線障害の防止や特定放射性同位元素の防護措置に係る立入検査を実施しています。立入検査の年間計画及び立入検査の実施状況については表6~9に掲載しています。

令和6年度の立入検査結果

令和6年度に実施した立入検査(放射線障害の防止に係るもの)においては、立入検査を実施した事業所のうち約47.2%の事業所で何らかの不備が認められた。主な不備項目は、手続(50件)、施設(12件)、取扱い(34件)、測定(30件)、記帳(56件)及びその他(35件)であった。
また、立入検査(防護措置に係るもの)においては、立入検査を実施した事業所のうち約20.0%の事業所で何らかの不備が認められた。主な不備項目は、防護措置(15件)、手続(8件)、教育訓練(3件)及び記帳(1件)であった。

4 放射線管理状況

放射性同位元素等規制法の規制を受ける事業所は、放射性同位元素等の保管の状況、放射線業務従事者の被ばく線量などをまとめた「放射線管理状況報告書」を毎年度、提出することとなっています。放射性同位元素等規制法の規制を受ける事業所における放射線管理の状況、放射線業務従事者数及び被ばく線量については表10に掲載しています。
令和6年度においては、放射性同位元素等規制法の規制を受ける事業所における放射線業務従事者(放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い等に従事する者であって、管理区域に立ち入るもの)は、全体で約11万人でした。放射線業務従事者の年間被ばく線量については、従事者の99%以上は5mSv以下の被ばくであり、50mSvを超える被ばくはありませんでした。

5 放射性同位元素等規制法対象施設における事故の発生状況

放射性同位元素等規制法に基づき報告された放射性同位元素等に係る事故(いわゆる法令報告事故)については、以下に掲載しています。

 
  1. (1)報告件数の推移、報告のあった事故故障等の概要等

    「事故故障等の報告件数の推移等」

  2. (2)放射性同位元素等取扱事業者からの報告書等

    「原子炉等規制法または放射性同位元素等規制法に基づく報告」

6 放射性同位元素等規制法の対象事業所一覧

放射性同位元素等規制法の対象事業所ついては表11に掲載しています。

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