緊急情報
24時間以内に緊急情報はありません。
更新する
情報提供
3日以内に情報提供はありません。
更新する

現在位置

  1. トップページ
  2. 法令・手続・文書
  3. 規制に関する各種手続き
  4. 国際規制物資の使用等に関する手続き
  5. 1.管理下にない核燃料物質の発見に係る報告書の記載要領について

1.管理下にない核燃料物質の発見に係る報告書の記載要領について

記載手順の図

管理下にない核燃料物質を発見し、原子力規制委員会にその旨を電話にてご連絡していただいた後、「管理下にない核燃料物質の発見に係る報告書」及び「核燃料物質事故増加報告書」を作成し、報告していただく必要があります。

国際規制物資の使用許可を得ていない場合には、2-1.国際規制物資の使用許可申請書、2-2.計量管理規定の認可申請書を作成後、原子力規制委員会宛に申請してください。国際規制物資の使用許可の手数料(18,200円)は、収入印紙又は納入告知書により納付することができます。収入印紙により納付する場合は、保障措置室にて国際規制物資の使用許可申請書を確認した後貼付けしますので、申請書に貼らずに同封下さい。納入告知書により納付する場合は、後日、歳入徴収官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官が送付する納入告知書により日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局)にて納入告知書記載の納付期限内に納付をして下さい。

なお、発見した核燃料物質を使用する目的はないものの引き続き保管管理する場合及び、今後、譲渡を予定する場合であっても、原子炉等規制法に基づく国際規制物資の使用許可を取得する必要があります。

既に国際規制物資の使用許可を得ている場合であっても、許可を受けている核物質の種類及び数量の範囲を超えている場合には、3-1.核燃料物資の種類の変更、3-2.核燃料物資の数量の変更の変更届をご提出下さい。

申請書等作成に必要となる電子ファイル

※管理下にない核燃料物質の発見に係る報告書:発見された核燃料物質についての概要、発見日時、発見場所、放射線量率、発見場所平面図、発見に至る経緯、発見後の処理、発見した物質の詳細を記載していただくものです。

※核燃料物質事故増加報告書:我が国にある核燃料物質の量を国際原子力機関に申告するために必要となる情報です。このため、原子炉等規制法に基づき報告していただく必要があるものです。

ページ
トップへ