東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所における核燃料物質等の管理区域内漏えいについて報告を受理
原子力規制委員会は、令和3年3月25日、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)より、福島第一原子力発電所の一時保管エリアにおける核燃料物質等の管理区域内での漏えいについて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく法令報告事象に該当するとの報告を受けました。
発生報告
1.報告内容
令和3年3月25日、東京電力から、福島第一原子力発電所の一時保管エリアにおいて、コンテナ内に保管されていた核燃料物質等がコンテナの外に流出した可能性が否定できないことから、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく法令報告事象に該当するとの報告を受けました。
東京電力から受けた報告の概要は別紙のとおりです。
2.原子力規制委員会の対応
本件について、現地の原子力運転検査官が現場の調査を行っています。
今後、東京電力が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。
3.別紙
- 令和3年03月25日
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《別紙》東京電力からの報告の概要【PDF: 59KB】
経過報告
1.報告内容
令和3年4月6日、東京電力から、福島第一原子力発電所の一時保管エリアにおける核燃料物質等の管理区域内での漏えいについて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき、事故故障等の状況及びそれに対する処置に係る報告書の提出を受けました。
今後、東京電力が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。
2.別紙
原因と対策
1.報告内容
令和3年9月7日、東京電力から、福島第一原子力発電所の一時保管エリアにおける核燃料物質等の管理区域内での漏えいについて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき、原因と対策に係る報告書の提出を受けました。
東京電力から、福島第一原子力発電所の一時保管エリアにおける核燃料物質等の管理区域内での漏えいについて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき、令和4年2月22日に原因と対策に係る報告書(補正)、令和4年3月18日原因と対策に係る報告書(再補正)の提出を受けました。
今後、報告を受けた内容を確認し、評価を行う予定です。
2.別紙
- 令和4年03月18日
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福島第一原子力発電所一時保管エリアにおける核燃料物質等の漏えい事象に関する発電用原子炉施設故障等報告書の提出について(再補正)(廃炉発官R3第233号)【PDF: 12.6MB】
評価
- 令和4年05月26日
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令和3年度の原子炉等規制法に基づく法令報告に対する評価【PDF: 975KB】
お問い合わせ先
原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 室長:竹内 淳
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電話(直通)03-5114-2120
長官官房 総務課 事故対処室 室長:金子 真幸
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電話(直通)03-5114-2121