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原子力規制委員会
掲載日:2018年4月27日

能美防災(株)から放射性同位元素の所在不明について報告を受理

原子力規制委員会は、平成30年4月27日、能美防災株式会社より、放射性同位元素の所在不明について、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく報告を受けました。

1.能美防災株式会社からの報告内容

能美防災株式会社から、放射性同位元素(以下「RI」という。)のアメリシウム241を内蔵した煙感知器(表示付特定認証機器(注1))を誤廃棄し所在不明となったことから、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「RI法」という。)第31条の2に基づく事故報告事象(RIの所在不明)に該当するとの報告が本日(4月27日)ありました。
能美防災株式会社から受けた報告の概要は別紙のとおりです。

(所在不明のRI)

核種:
煙感知器に装備されたアメリシウム241(煙感知器1台当たり約170kBq)
個数:
煙感知器107台
状態:
密封線源(煙感知器は破砕処理されているが、密封線源が破損した可能性は低いと推定)

2.原子力規制委員会の対応

今後、法令に基づき事業者から事故報告の提出を受け、事業者の原因究明や再発防止対策について厳正に確認していきます。
また、本件については、本来、煙感知器を廃棄する際には解体してRIを回収し、RI法第19条(廃棄の基準等)第2項(注2)に規定する技術上の基準に従ってRIを廃棄すべきところ、誤ってRIを回収せずに産業廃棄物処理施設に廃棄したもので、同項の規定に違反している可能性があります。このため、必要に応じて立入検査を行うなど、法令違反に該当するかについても確認していきます。

(注1)表示付特定認証機器
RI法第12条の2第2項に基づき放射線障害のおそれが極めて少ないものとして特定設計認証を受けた機器。

(注2)RI法第19条第2項
「許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従って放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。」

別紙

お問い合わせ先

原子力規制庁
長官官房
〇事故報告に関すること
総務課 事故対処室
室長:村田 真一
担当:嶋﨑
電話:03‐5114‐2121(直通)
〇法令違反に関すること
放射線規制部門
安全規制管理官:西田 亮三
担当:奥
電話:03‐5114‐2155(直通)
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