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原子力規制委員会
掲載日:2018年1月18日

中部電力(株)から浜岡原子力発電所廃棄物減容処理装置建屋における立入制限区域の設定について報告を受理

 原子力規制庁は、平成30年1月18日、中部電力株式会社より、浜岡原子力発電所廃棄物減容処理装置建屋2階において人の立入制限区域を設定した件について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく報告を受けました。

1.中部電力株式会社からの報告

  平成30年1月18日、中部電力株式会社浜岡原子力発電所から、廃棄物減容処理装置建屋2階(管理区域)において、放射性物質を含む粒状の堆積物を発見したため、当該物質の放射能量を測定したところ、保安規定に基づき人の立入制限措置を必要とする基準を超えることから、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づく報告事象と判断した旨の報告がありました。

 中部電力株式会社から受けた報告の概要は別紙のとおりです。

2.原子力規制庁の対応

  本件については、現地の運転検査官が同日(18日)、現場にて堆積物が拡大していないこと、室内に留まっていること、環境への影響がないことなどを確認しております。

 今後、中部電力株式会社が行う原因究明及び再発防止策について、厳格に確認していきます。

お問い合わせ先

原子力規制庁
長官官房 総務課 事故対処室 室長:村田 真一
担当:水野
  • 電話(直通)
    03-5114-2121
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