核兵器の不拡散に関する条約
1:目的
核兵器国(1967年1月1日時点で核兵器を保有していた米、ソ、英、仏、中の5ケ国)をこれ以上増やさないこと等によって核戦争の可能性を少なくする。
2:概要
- 第1条
- 核兵器国は、核兵器等を他国に委譲せず、また、その製造等について非核兵器国を援助しない。
- 第2条
- 非核兵器国は、核兵器等の受領、製造又は取得をせず、製造のための援助を受けない。
- 第3条
- 非核兵器国は、原子力が平和的利用から核兵器等へ転用されることを防止するため、国際原子力機関(IAEA)との間で保障措置協定を締結し、それに国内の平和的な原子力活動にあるすべての核物質について保障措置を受け入れる。
- 第4条
- 本条約は、全ての締約国の原子力の平和利用のための権利に影響を及ぼすものではなく、全ての締約国は、原子力の平和的利用のため、設備、資材及び情報の交換を容易にすることを約束し、その交換に参加する権利を有する。
- 第6条
- 各締約国は核軍備競争の早期の停止、核軍備の縮小及び国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に関する効果的な措置につき交渉を行う。
- 第10条
- 締約国は脱退の権利を有するが3ヶ月前に全ての締約国及び国連安保理にその脱退を通知する。条約の延長に関しては本条約発効の25年後に会議を開催し、その決定には締約国の過半数による議決で行う。
3:発効
1970年3月5日
4:我が国の署名・批准
1970年2月3日署名。1976年6月8日批准。
5:加盟国
米、ロシア、英、仏、中国、独、日本等 189カ国(2006年2月現在)
6:主な未加盟国
インド、パキスタン、イスラエル、キューバ
7:NPTに基づくフルスコープ保障措置協定を締結している国
日本、カナダ等154ケ国(2006年12月現在)
