原子力規制委員会
掲載日:2023年3月15日
日本原子力研究開発機構に核燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設等核物質防護規定の変更を認可
原子力規制委員会は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から令和4年12月21日付けで申請のあった核燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設等に関する核物質防護規定変更認可申請について、原子炉等規制法第57条の2第2項において準用する同法第12条の2第2項の規定に基づき内容を審査したところ、特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときに当たらないことから、令和5年3月15日付けで認可しました。
原子炉等規制法第57条の2第1項の規定に基づく核物質防護規定の変更認可申請
《申請の概要》
核燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設等において、以下を変更する。
・プルトニウム燃料技術開発センターの課統合に係る組織変更
・記載の適正化(核燃料物質使用変更届に伴う核燃料物質の量(最大存在量)の変更)
核燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設等において、以下を変更する。
・プルトニウム燃料技術開発センターの課統合に係る組織変更
・記載の適正化(核燃料物質使用変更届に伴う核燃料物質の量(最大存在量)の変更)
本件資料等には核物質防護に係る情報が記載されており、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に定める不開示情報に当たることから、公開しないこととします。
お問い合わせ先
原子力規制庁
原子力規制庁 長官官房 核セキュリティ部門
原子力規制庁 長官官房 核セキュリティ部門
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電話(代表)03-3581-3352