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原子力規制委員会
掲載日:2022年6月22日

日本原子力研究開発機構に大洗研究所(南地区)原子炉施設核物質防護規定の変更を認可

 原子力規制委員会は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から令和4年2月10日付けで申請のあった大洗研究所(南地区)原子炉施設核物質防護規定の変更認可申請について、原子炉等規制法第43条の2第2項において準用する同法第12条の2第2項の規定に基づき、内容を審査したところ、特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときに当たらないことから、令和4年6月22日付けで認可しました。

原子炉等規制法第43条の2第1項の規定に基づく核物質防護規定の変更認可申請

《申請の概要》
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の大洗研究所(南地区)原子炉施設において、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、見張人が常時監視できる装置を備えた監視所を設置する。

本件資料等には核物質防護に係る情報が記載されており、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に定める不開示情報に当たることから、公開しないこととします。

お問い合わせ先

原子力規制庁
長官官房 放射線防護グループ 核セキュリティ部門
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
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