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原子力規制委員会
掲載日:2022年6月16日

日本原子力研究開発機構に大洗研究所(南地区)の核燃料物質の使用の変更を許可

 原子力規制委員会は、原子炉等規制法第55条第1項の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)から令和3年9月24日付け令03原機(速材)005をもって申請(令和4年1月28日付け令03原機(速材)009及び令和4年5月27日付け令04原機(速材)005をもって一部補正)があった核燃料物質使用変更許可申請について、審査を行った結果、原子炉等規制法第55条第3項において準用する原子炉等規制法第53条各号に掲げる許可の基準に適合しているものと認められることから、令和4年6月16日付けで許可しました。

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部 研究炉等審査部門 安全管理調査官(使用担当)細野
担当:真田
  • 電話(直通)
    03-5114-2118
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
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