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原子力規制委員会
掲載日:2021年3月30日

日本原子力研究開発機構に原子力科学研究所に係る核燃料物質の使用の変更を許可

 原子力規制委員会は、原子炉等規制法第55条第1項の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から令和2年10月12日付け令02原機(科保)074(令和3年2月4日付け令02原機(科保)117及び令和3年3月9日付け令02原機(科保)142をもって一部補正)をもって申請があった核燃料物質使用変更許可申請について、審査を行った結果、原子炉等規制法第55条第3項において準用する原子炉等規制法第53条の基準に適合しているものと認められることから、令和3年3月30日付けで許可しました。

原子炉等規制法第55条第1項に基づく核燃料物質の使用の変更の許可

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部 研究炉等審査部門 企画調査官(使用担当)菅原
担当:真田
  • 電話(直通)
    03-5114-2118
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
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