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原子力規制委員会
掲載日:2020年5月1日

日本原子力研究開発機構に原子力科学研究所に係る核燃料物質の使用の変更を許可

 原子力規制委員会は、原子炉等規制法第55条第1項の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から令和元年7月31日付け令01原機(科保)016をもって申請(令和元2年1月17日付け令01原機(科保)071及び令和2年3月19日付け令01原機(科保)092をもって一部補正)があった核燃料物質使用変更許可申請について、審査を行った結果、法第55条第3項において準用する法第53条の基準に適合しているものと認められることから、令和2年5月1日付けで許可しました。

原子炉等規制法第55条第1項に基づく核燃料物質の使用の変更の許可

お問い合わせ先

原子力規制庁
研究炉等審査部門 企画調査官(使用担当)菅原
担当:管理官補佐 來住
  • 電話(直通)
    03-5114-2118
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
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