原子力規制委員会
掲載日:2020年4月1日
東京電力ホールディングス(株)から福島第二原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所及び東通原子力発電所の原子炉設置許可に係る届出を受理
原子力規制委員会は、令和2年4月1日に東京電力ホールディングス株式会社から、福島第二原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所及び東通原子力発電所の原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条第4項において準用する附則第4条第1項の規定に基づく届出を受理しました。
原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条第4項において準用する附則第4条第1項の規定に基づく届出
届出の内容
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の5第2項第11号に掲げる事項
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の5第2項第11号に掲げる事項
福島第二原子力発電所 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条第4項で準用する同法附則第4条第1項に基づく届出書(原管発官R2第5号)【PDF: 264KB】
柏崎刈羽原子力発電所 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条第4項で準用する同法附則第4条第1項に基づく届出書(原管発官R2第6号)【PDF: 267KB】
東通原子力発電所 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条第4項で準用する同法附則第4条第1項に基づく届出書(原管発官R2第7号)【PDF: 260KB】
関係ページ
お問い合わせ先
原子力規制庁
原子力規制部審査グループ 実用炉審査部門 安全管理調査官 川﨑
原子力規制部審査グループ 実用炉審査部門 安全管理調査官 川﨑
担当:照井
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電話(直通)03-5114-2111
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電話(代表)03-3581-3352