原子力規制委員会
掲載日:2023年8月16日
関西電力(株)から高浜発電所1号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理
原子力規制委員会は、令和5年8月16日に関西電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、高浜発電所1号機の運転上の制限(注)からの逸脱について報告を受けました。
本事象は、格納容器内高レンジエリアモニタ(高レンジ)CH4の故障警報が発信したことによるものです。
本事象は、格納容器内高レンジエリアモニタ(高レンジ)CH4の故障警報が発信したことによるものです。
(注)運転上の制限
保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
お問い合わせ先
原子力規制庁
原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門 安全規制管理官(実用炉監視担当)杉本 孝信
原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門 安全規制管理官(実用炉監視担当)杉本 孝信
担当:小野、小林
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電話(直通)03-5114-2262
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電話(代表)03-3581-3352