原子力規制委員会
掲載日:2023年4月24日
関西電力(株)から高浜発電所3号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理
原子力規制委員会は、令和5年4月22日に関西電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき高浜発電所3号機の運転上の制限(注1)からの逸脱について報告を受けました。
本報告は、ATWS緩和設備(注2)に使用している蒸気発生器水位計1系統の指示値が低下したことによるものです。
本報告は、ATWS緩和設備(注2)に使用している蒸気発生器水位計1系統の指示値が低下したことによるものです。
(注1)運転上の制限
保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
(注2)ATWS緩和設備
緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備
お問い合わせ先
原子力規制庁
原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門 統括監視指導官 村田
原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門 統括監視指導官 村田
担当:小野、高木
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電話(直通)03ー5114ー2262
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電話(代表)03-3581-3352