東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所における運転上の制限の逸脱について報告を受領
1.東京電力ホールディングス(株)からの報告内容
令和元年10月29日、1号機廃棄物処理建屋北西エリア(令和元年10月28日報告済)と同様に監視対象外としているエリアを調査した結果、以下のエリアにおいて滞留水水位と近傍のサブドレン水の水位差が400mm以下になっていたことを確認しました。
・1号機廃棄物処理建屋南西エリアにおいては、サブドレンピットNo.204との水位差が、10月25日午後10時23分~同日午後11時56分の間
・2号機タービン建屋北東エリアにおいては、サブドレンピットNo.34との水位差が、10月25日午後4時56分~10月28日午後8時57分の間
このため、本日午後4時15分、実施計画III第1編第26条(建屋に貯留する滞留水)表26-2で定める運転上の制限「1号機廃棄物処理建屋および2号機タービン建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足していないと判断しました。なお、評価にあたっては各水位に対して塩分補正および計測誤差を考慮しています。
また、現在、上記二つのエリアの滞留水水位については、近傍のサブドレン水位と比較して計測誤差を考慮して設定した水位差400mmを上回っていることを確認しています。
なお、本日午後5時15分、1号機廃棄物処理建屋及び2号機タービン建屋の滞留水移送作業が完了し、サブドレンの汲み上げ再開が可能となったことから、実施計画III第1編第26条(建屋に貯留する滞留水)について、本日午後6時35分、当直長が運転上の制限外からの復帰を判断いたしました。
2.原子力規制委員会の対応
本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が立入検査を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。
原子力規制委員会は、引き続き、東京電力ホールディングス株式会社が行う措置の実施状況等について確認します。
(注)運転上の制限
実施計画において、建屋滞留水の水位よりもサブドレン水位を高く保つため、サブドレン水位の監視状態等を定めているものです。これを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。
なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。
お問い合わせ先
原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 室長:竹内 淳
-
電話(直通)03-5114-2120
-
電話(代表)03-3581-3552