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原子力規制委員会
掲載日:2019年10月28日

東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所における運転上の制限の逸脱について報告を受領

 原子力規制委員会は、令和元年10月28日に東京電力ホールディングス株式会社から、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第14条第9号の規定に基づき、福島第一原子力発電所の運転上の制限(注)の逸脱について、下記のとおり報告を受けました。

1.東京電力ホールディングス(株)からの報告内容

令和元年10月28日午後7時20分頃、1号機建屋周辺に設置しているサブドレンピットNo.204において、1号機廃棄物処理建屋北西エリアとの水位差が205mmであり、計器誤差を考慮して設定した水位差400mmを下回っていることを確認しました。

このため、午後7時23分、実施計画第1編第26条(建屋に貯留する滞留水)表26-2で定める運転上の制限「1号機廃棄物処理建屋の滞留水水位が近傍のサプドレン水の水位を超えないこと」を満足できないと判断しました。なお、評価にあたっては各水位に対して塩分補正および計測誤差を考慮しています。

2.原子力規制委員会の対応

本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が現場確認等を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。

原子力規制委員会は、引き続き、東京電力ホールディングス株式会社が行う措置の実施状況等について確認します。

(注)運転上の制限
実施計画において、格納容器内の不活性雰囲気を維持するため、格納容器内の水素濃度の監視状態等を定めているものです。これを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。
なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。

お問い合わせ先

原子力規制庁
原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 室長:竹内 淳
担当:林田
  • 電話(直通)
    03-5114-2120
  • 電話(代表)
    03-3581-3552
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