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東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設を特定原子力施設に指定しました。

平成24年11月7日
原子力規制委員会

平成24年11月7日付けで、原子力規制委員会(以下「当委員会」という。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第64条の2第1項の規定に基づき、東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設を特定原子力施設に指定しました(別添1参照)。

同日付けで、同法第64条の2第2項の規定に基づき東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)に対して「措置を講ずべき事項」を示し、平成24年12月7日までに実施計画の提出を求めました(別添2参照)。

1.特定原子力施設制度

災害が発生した原子力施設について、施設の状況に応じた適切な方法による管理を行う制度。

特定原子力施設制度概要

  • 災害への応急措置後も特別の管理が必要な施設を「特定原子力施設」として当委員会が指定。
  • 当委員会は、指定後直ちに特定原子力施設に対して「措置を講ずべき事項」を示す。
  • 当委員会は、当該事項に基づき事業者が作成する「実施計画」に基づき施設の安全を管理。
  • 特例を定める政令によって、特定原子力施設に関する原子炉等規制法の適用関係を整理(法の規定を適用除外にするなど)。

2. 経緯

  • 東京電力株式会社福島第一原子力発電所は、平常時の法の規定を必ずしも全て遵守することが困難な状況であり、法第64条に基づく応急措置も講じつつ、施設運営計画や信頼性向上対策に係る実施計画等を通じてその必要性、安全性について確認し、必要な規制を実施してきました。
  • 東京電力福島第一原子力発電所の特別な管理は今後も続くことが想定される中、長期間、応急措置に基づく安全規制を行うことや法の規定を遵守できていない状況を継続することは適当ではなく、こうしたことから、東京電力株式会社福島第一原子力発電所を特定原子力施設として指定することが必要です。
  • このため、当委員会は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設を特定原子力施設に指定するための議論や、有識者からのヒアリング、関係自治体への説明・意見聴取、一般からの意見・提案募集及び被規制者からのヒアリングを行い、第10回原子力規制委員会において、特定原子力施設に指定することを決定しました。
  • 同日付けで、「措置を講ずべき事項」を東京電力に対して示し、12月7日までに実施計画の提出を求めました。
  • 東京電力からの実施計画の受領後、当委員会は、今後設置する特定原子力施設監視・評価検討会等における評価・検討結果を踏まえながら、その内容を審査します。

お問い合わせ先

原子力規制庁

電話:03-3581-3352(代表)

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長 金城慎司

電話:03-5114-2111(夜間直通)

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