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放射性同位元素等規制法の当面の運用 Q&A

Q1(審査期間に関するお問合わせ)原子力規制庁の新型コロナウイルス感染症対策により、法に基づく許可申請の審査期間にどのような影響が生じているか教えてください。

  • 新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言下においては、原子力規制庁における勤務体制の見直しが行われ、担当の放射線規制部門において審査に時間を要する場合があります。
  • 各事業所の皆様におかれましても、円滑に審査を進められるよう、申請書類を良く御確認いただいて提出いただくとともに、必要に応じ申請等の概要や基準適合性を確認するための補足資料を併せて提出いただくこと、また、申請予定や審査の見通し等について早めに放射線規制部門までお問合せいただく等について御協力をお願いします。

Q2(弾力的な運用の趣旨に関するお問合わせ)「合理的な範囲で弾力的に運用」について具体的に教えてください。

(1)届出等の期限

  • 別表1-2に示すような届出等について、感染症対策上やむを得ず本来の期限までに行うことができない場合には、状況回復後速やかに、そのやむを得ない理由及び内容を添えて届出等していただくことにより、法令違反として取り扱うことはありません。

(2)検査等の時期又は頻度

  • 別表2-2に示すような定期的に受けること、又は実施することとされているものについて、感染症対策上やむを得ず本来の時期又は頻度で行うことができない場合には、そのやむを得ない理由及び内容を記録保存し、状況回復後速やかに実施していただくことにより、法令違反として取り扱うことはありません。
  • 例えば、定期的な環境測定を外注している業者の受入れが感染症対策上困難な場合には、そのやむを得ない理由及び内容を記録保存するとともに、状況回復後速やかに実施していただくことにより、法令違反として取り扱うことはありません。
  • なお、その際には、過去の測定値や当該期間の状況等から、その環境が線量限度以下であることを暫定的に可能な範囲で御確認いただくようお願いします。

Q3(手続のオンライン化に関するお問合わせ)申請や届出の手続をオンライン化できないでしょうか。

  • 申請や届出の手続のオンライン化については、政府全体の方針に沿って原子力規制庁として検討を進めているところです。
  • なお、引き続き郵送等による提出は有効です。その他の提出方法を御希望の方はお問い合わせ下さい。

Q4-1(放射線取扱主任者に関するお問合わせ)放射線取扱主任者やその代理者が感染症対策上出社できず不在の場合でも、他の十分な知識がある者が在駐している場合、放射性同位元素等の使用は認められるのでしょうか。

  • 放射線取扱主任者及び放射線取扱主任者の代理者の職務は、放射線障害の防止について監督を行うことであり、その監督を適切に行うことができる体制が整備されている場合には、必ずしも放射線取扱主任者(又は放射線取扱主任者の代理者)が在駐している時でなければ、放射性同位元素等を取り扱ってはならないということではありません。
  • なお、法令の規定に基づき禁止されているもの又は実施が求められているものではなく、許可届出使用者等が定める放射線障害予防規程において自主的に定める規定内容について、感染症対策上やむを得ず遵守することができない場合であって、一時的にその運用等を変更しようとするときは、放射線取扱主任者を含む所内の関係者と十分に協議・検討を行い、その理由及び内容を記録保存した上で、適切に対応してください。また、状況回復後は速やかに平常の運用等に復するとともに、一時的な運用等の変更が長期化する場合には、放射線障害予防規程の変更を検討してください。

Q4-2(放射線取扱主任者に関するお問合わせ)放射線取扱主任者定期講習を受講しにくい状況にあるため、リモートによる受講を認める等の対策が必要ではないでしょうか。

  • 放射線取扱主任者定期講習については、放射性同位元素等規制法第36条の2及び放射性同位元素等規制法施行規則第32条に規定する内容を適切に講習することができるのであれば、対面による方法に限定するものではありません。
  • このことは、当該講習を実施する登録機関にもお知らせしており、各機関において必要に応じ検討されているものと承知しています。
  • 詳しくは、各登録放射線取扱主任者定期講習機関にお問合せください。

Q5-1(教育訓練(法第22条)に関するお問合わせ)感染症対策上、法令に規定する時期までに教育訓練を行うことができない場合、どのように対応したらよいでしょうか。

  • 感染症対策上やむを得ない理由で、所定の頻度で教育訓練を行うことができない場合には、その理由及び内容を記録保存するとともに、状況回復後速やかに教育訓練を実施することにより、法令違反として取り扱うことはありません。

Q5-2(教育訓練(法第22条)に関するお問合わせ)教育訓練について、リモートやe-learning方式による実施は認められるのでしょうか。

  • 教育訓練については、放射性同位元素等規制法第22条及び放射性同位元素等規制法施行規則第21条の2に規定する内容を適切に教育訓練することができるのであれば、対面による方法に限定するものではありません。

Q6-1(健康診断(法第23条)に関するお問合わせ)感染症対策上、法令に規定する時期までに健康診断を行うことができない場合、どのように対応したらよいでしょうか。

  • 感染症対策上やむを得ない理由で、健康診断実施機関における実施が困難であること等により所定の頻度で健康診断を行うことができない場合には、その理由及び内容を記録保存するとともに、状況回復後速やかに健康診断を受診することにより、法令違反として取り扱うことはありません。
  • また、放射性同位元素等規制法に基づく健康診断を、他法令の規定に基づく健康診断(例えば、電離放射線障害防止規則第56条や人事院規則10-5第26条の規定に基づく健康診断)と兼ねて行っている場合は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた健康診断の実施時期等に関する当該他法令の通知・運用によることとして差し支えありません。
  • なお、放射性同位元素等規制法施行規則第22条第1項第3号のイからニまでのいずれかに該当するときは、同号の規定に基づき、遅滞なく健康診断を行う必要があります。

Q6-2(健康診断(法第23条)に関するお問合わせ)健康診断のうち問診について、アンケート方式による実施やリモートによる遠隔実施は認められるのでしょうか。

  • 問診については、医師が適切に問診できると判断する方法により実施することで差し支えありません。

Q7(記帳(法第25条)に関するお問合わせ)放射線障害の防止に関する記帳義務について、電磁的方法による保存は認められるのでしょうか。

  • 放射性同位元素等規制法施行規則第24条第1項各号に掲げる放射線障害の防止に関する記帳については、同規則第24条の2の規定により電磁的方法による保存をすることができます。その場合、同条第2項の規定により、「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等に係る電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準」(平成24年9月原子力規制委員会告示第1号)を確保するようお願いします。
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