運転段階の安全規制 安全性向上評価
発電用原子炉設置者は、原子炉等規制法第43条の3の29の規定に基づき、発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、その安全性について自ら評価を行い、その結果等について原子力規制委員会に届け出ることとされています。
以下、N-ADRESへのリンク
「安全性向上評価届出」に係る規制法令及び通達に基づく申請・届出・許認可等の文書
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発電用原子炉設置者は、原子炉等規制法第43条の3の29の規定に基づき、発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、その安全性について自ら評価を行い、その結果等について原子力規制委員会に届け出ることとされています。
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