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運転段階の安全規制 安全性向上評価

発電用原子炉設置者は、原子炉等規制法第43条の3の29の規定に基づき、発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、その安全性について自ら評価を行い、その結果等について原子力規制委員会に届け出ることとされています。

実用発電用原子炉の安全性向上評価の継続的な改善に係る会合

以下、N-ADRESへのリンク

「安全性向上評価届出」に係る規制法令及び通達に基づく申請・届出・許認可等の文書

関西電力株式会社

高浜発電所(1号炉)別ウインドウで開きます

高浜発電所(3号炉)別ウインドウで開きます

高浜発電所(4号炉)別ウインドウで開きます

大飯発電所(3号炉)別ウインドウで開きます

大飯発電所(4号炉)別ウインドウで開きます

美浜発電所(3号炉)別ウインドウで開きます

四国電力株式会社

伊方発電所(3号炉)別ウインドウで開きます

九州電力株式会社

玄海原子力発電所(3号炉)別ウインドウで開きます

玄海原子力発電所(4号炉)別ウインドウで開きます

川内原子力発電所(1号炉)別ウインドウで開きます

川内原子力発電所(2号炉)別ウインドウで開きます

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