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「施設外の場所」(LOF)における保障措置検査

令和2年2月21日
原子力規制委員会

我が国はこれまで、日・IAEA保障措置協定(注1)において維持することとされている「国内保障措置制度」の要素である独立の検認の一環として、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第61条の8の2の規定に基づき、IAEAから査察実施の通告等があった工場又は事業所を対象として、原則としてIAEAによる査察と同時に原子力規制委員会による保障措置検査を実施してきました。
近年IAEAは、「施設外の場所」(注2)(以下「LOF」という。)において、IAEAと同時に行う保障措置検査とは別に、我が国が単独で行う保障措置検査の実施を推奨していることから、国内保障措置制度を適切に維持することを目的として、本年2月19日の第64回原子力規制委員会において、令和2年度よりLOFを対象とする我が国単独の保障措置検査を開始することを決定しました。
なお、保障措置検査は、同委員会において決定した保障措置検査の実施要領に基づき実施し、その実施に当たっては、保障措置検査の対象者に対し検査の1か月前までに通知することとしています。

保障措置検査の実施要領の策定について(案)(令和2年2月19日第64回原子力規制委員会資料2)【PDF:140KB】

また、LOFにおける単独保障措置検査に関し、本年4月に説明会の開催を予定しています。開催案内については関連事業者に御連絡いたします。

  • (注1)核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(昭和52年条約第13号。以下「協定」という。)
  • (注2)施設外の場所(Location Outside Facilities):国際規制物資の使用等に関する規則(昭和36年総理府令第50号。以下「規則」という。)に定める実効値の合計が一に満たない国際規制物資であるプルトニウム、ウラン又はトリウム及びその化合物を扱う場所であって、協定における施設(原子炉、臨界実験施設、転換工場、加工工場、再処理工場、同位体分離工場又は独立の貯蔵施設)及び規則における非原子力利用国際規制物資使用者の工場又は事業所にあたらないもの。平成31年4月1日時点で191か所存在する。

国際規制物資の使用に関する報告書

各者におかれましては、保障措置検査の円滑な実施のため、適切な記録の作成等を含め関係法令及び計量管理規定に基づき実施すべき事項の履行状況を再確認いただくようお願い致します。記録の様式例を当委員会ホームページに掲載していますので、御活用ください。

国際規制物資の使用に関する報告書(様式等)

お問い合わせ先

原子力規制庁
長官官房 放射線防護企画課保障措置室
  • 電話(直通)
    03-5114-2102
FAX:03-5114-2129
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