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IAEA保障措置の強化・効率化

1990年代に入り、イラクの核開発計画、北朝鮮の核開発疑惑の発覚等を契機としてIAEA保障措置の強化策が検討されることになりました。一方で、原子力活動の発展に伴い、IAEAの保障措置下にある核物質量が増加しIAEAの業務は増加傾向となっているため業務を効率的に実施していくための検討が必要とされていました。

そのためIAEA理事会は1993年から、「保障措置の強化、効率の改善策(いわゆる93+2計画)」の検討を開始し、1995年、具体的な方策がIAEA理事会に報告されました。本改善策は、これまでの保障措置協定の枠組みで実施可能とする部分とIAEAによる権限を追加することによって実施可能とする部分から構成されました。IAEAによる権限の追加は、保障措置協定の追加議定書として具体化され、我が国は、この「追加議定書」を平成11年(1999年)に締結しました。

IAEA保障措置の強化・効率化方策(「93+2」計画)の概要
第1部 現行の保障措置協定で実施可能な措置
a 情報提供の拡大
b 原子力施設内における環境サンプリングの実施
c 無通告査察の導入、拡大
d 最新機器の導入、各国の保障措置制度との協力強化

第2部 新たな権限追加が必要な措置
1. 拡大申告
a IAEAに対する情報提供範囲を以下のとおり拡大。
b 原子力サイト関連情報
c 濃縮、再処理等、特定の原子力関連資機材の製造・組立情報
d 原子力関連資機材の輸入情報
e 今後10年間の原子力開発利用計画
など
2. 補充的なアクセス
a 核物質を用いない場所や原子力サイト外への立ち入り(24時間または2時間前の通告)
b サイト内外での環境サンプリングの実施
など
第2部を追加議定書とした。
我が国は1998年12月署名、翌年12月発効。世界で8番目原子力発電を行っている国では初。

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