指定情報処理機関

我が国は、日・IAEA保障措置協定及び二国間原子力協力協定等の国際約束に基づく保障措置を実施するため、核物質の在庫量等の情報処理業務を行っています。

この業務は、作業量が膨大でありかつ専門的な知見を要するため、国だけで実施することは困難であることから、昭和52年に原子炉等規制法の改正を行い「指定情報処理機関」という制度が創設されました。

現在、指定情報処理機関として、公益財団法人核物質管理センターが原子力規制委員会の指定を受け業務を実施しています。

「指定情報処理機関」は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律で定める指定の基準を満たす場合には、原子力規制委員会の指定を受けることができます。「指定情報処理機関」への指定の申請及びご相談は下記の「指定情報処理機関」への指定の申請及びご相談窓口までご連絡下さい。

指定の基準及び申請手続きについては、以下の法令をご参照下さい。

指定の基準

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(※e-Gov(電子政府の総合窓口)ウェブサイトへリンク)」

第六十一条の十一、 第六十一条の十二、 第六十一条の十三

指定の申請

「国際規制物資の使用等に関する規則(※e-Gov(電子政府の総合窓口)ウェブサイトへリンク)」

第四条の四

公益財団法人核物質管理センター

情報処理機関の業務内容

(1)情報整理業務

国際規制物資の使用者が原子力規制委員会に提出する計量管理報告等に基づく次の情報の処理・整理を行っています。
国際規制物資の在庫量確認の実施及び受払の計画に関する情報
国際規制物資の在庫及びその増減の状況に関する情報
国際原子力機関が行う封印の検認その他の方法による国際規制物資の移動の監視、記録の確認及び国際規制物資の計量の結果に関する情報

(2)情報解析業務

国際規制物資を使用する工場又は事業所において不明物質量が発生した場合に、その工場又は事業所内の核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認するための解析を行っています。

「指定情報処理機関」への指定の申請及びご相談窓口

  • 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房放射線防護企画課保障措置室
  • 〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル6階
  • 電話(代表):03-3581-3352
  • 電話(直通):03-5114-2102
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