新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた放射性同位元素等規制法の運用について(お知らせ)
本ページに記載される放射性同位元素等規制法の運用については、令和3年10月6日から基本的に運用を終了しております。詳しくは以下のページを御覧ください。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の解除を踏まえた放射性同位元素等規制法の運用について(お知らせ)
(更新)令和3年01月22日
令和2年05月21日
令和2年04月24日
原子力規制庁
令和2年4月7日に新型コロナウイルス感染症に関し緊急事態宣言が発出され、7都府県が緊急事態措置を実施すべき区域とされるとともに、4月16日には緊急事態措置の対象が全都道府県へと拡大されました。
これにより、被規制者においては、放射性同位元素等規制法(以下「法」という。)に基づいて所定の期限、期間で実施することが義務付けられている各種届出や検査等が法令等の定めるとおりには実施困難になることも考えられるため、当分の間、以下のとおり法を運用することとします。
(注)本運用は、令和2年度第4回原子力規制委員会臨時会議(令和2年4月24日)において決定され、令和2年度第7回原子力規制委員会(令和2年5月28日)及び第49回原子力規制委員会(令和3年1月13日)を経て現在も継続しています。
1 届出等について
(1)届出等の期限について
事由が生じて後一定の期限までに行うこととされている届出等について、
- 1-1に示すものについては、法令等に基づく期限をそのまま運用する。
※表形式で整理したものをPDFで掲載しております。
PDFを使用できない方は、ページリンクを御覧ください。 - 1-2に示す例については、感染症対策上やむを得ない場合、その期限に関し合理的な範囲で弾力的に運用する。
※表形式で整理したものをPDFで掲載しております。
PDFを使用できない方は、ページリンクを御覧ください。
(2)届出等の手続について
感染症対策上やむを得ない場合、届出等の様式について押印の省略を認めるなど、弾力的に運用する。
(注)令和2年12月2日に開催された第41回原子力規制委員会において、原子力規制委員会に提出される申請書に係る押印等の見直しのための規則等改正案が決定され、令和3年1月1日付けで施行されました。これにより、法に基づく申請を含め届出等の様式上、押印が不要となりました。
この新様式については、「申請・届出等手続」ページの最下部「様式ダウンロード」に掲載しています。
2 検査等について
定期的に受けること、又は、実施することについて、
- 2-1に示すものについては、法令等に基づく期限をそのまま運用する。
※表形式で整理したものをPDFで掲載しております。
PDFを使用できない方は、ページリンクを御覧ください。 - 2-2に示す例については、感染症対策上やむを得ない場合、その時期又は頻度に関し合理的な範囲で弾力的に運用する。
※表形式で整理したものをPDFで掲載しております。
PDFを使用できない方は、ページリンクを御覧ください。
3 放射性同位元素等規制法の当面の運用 Q&A
- Q1 原子力規制庁の新型コロナウイルス感染症対策により、法に基づく許可申請の審査期間にどのような影響が生じているか教えてください。
- Q2 「合理的な範囲で弾力的に運用」について具体的に教えてください。
- Q3 申請や届出の手続をオンライン化できないでしょうか。
- Q4-1 放射線取扱主任者やその代理者が感染症対策上出社できず不在の場合でも、他の十分な知識がある者が在駐している場合、放射性同位元素等の使用は認められるのでしょうか。
- Q4-2 放射線取扱主任者定期講習を受講しにくい状況にあるため、リモートによる受講を認める等の対策が必要ではないでしょうか。
- Q5-1 感染症対策上、法令に規定する時期までに教育訓練を行うことができない場合、どのように対応したらよいでしょうか。
- Q5-2 教育訓練について、リモートやe-learning方式による実施は認められるのでしょうか。
- Q6-1 感染症対策上、法令に規定する時期までに健康診断を行うことができない場合、どのように対応したらよいでしょうか。
- Q6-2 健康診断のうち問診について、アンケート方式による実施やリモートによる遠隔実施は認められるのでしょうか。
- Q7 放射線障害の防止に関する記帳義務について、電磁的方法による保存は認められるのでしょうか。
参考
1及び2については、令和2年4月24日開催の第4回原子力規制委員会において議論されたものであり、その際の会議資料や議事録については、原子力規制委員会ホームページを御覧ください。
今回の弾力的な運用に関するQ&Aついては、必要に応じて随時更新する予定です。
また、今後の状況により運用を変更する場合には、改めてお知らせいたします。
御不明な点等については、原子力規制庁放射線規制部門宛てお問合せください。
お問い合わせ先
放射線防護グループ 放射線規制部門
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電話(代表)03-3581-3352