原子力災害対策指針に基づく防護措置の考え方
原子力規制委員会
最終更新日:2026年2月27日
放射線被ばくの防護措置の基本的考え方
原子力災害が発生した場合には、原子力災害の特殊性を踏まえた上で、住民等に対する放射線被ばくの防護措置を講ずることが最も重要です。基本的考え方としては、国際基準等にのっとり、住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被ばくを直接の要因としない健康等への影響も抑えることが必要です。
防護措置実施の考え方
原子力災害が発生した場合には、住民の健康、生活基盤及び環境への影響を、事態の段階に応じた最適な方法で緩和し、影響を受けた地域が可能な限り早く通常の社会的・経済的な活動に復帰できるよう、様々な行動をとる必要があります。これらの行動が、事態の段階に応じて有効に機能するように、原子力災害対策指針では、原子力災害事前対策として以下の事項の設定等に関して規定しています。
また、防護措置の基本的な考え方として以下を規定しています。
- 緊急事態区分(警戒事態/施設敷地緊急事態/全面緊急事態)
- 緊急時活動レベル(EAL)[原子力事業者が緊急事態区分を判断するための基準]
- 運用上の介入レベル(OIL)[放射性物質放出後に講ずべき措置を判断する基準]
- 原子力災害対策重点区域(PAZ/UPZ)

- PAZにおいては、放射性物質の放出前にEALに基づき、避難等の予防的防護措置を実施する。
- UPZにおいては、屋内退避(場合によっては原子力施設の状態に応じて避難等の予防的防護措置)を実施し、放射性物質の放出後には、OILに基づき避難や一時移転等の緊急・早期防護措置や、飲食物摂取制限等を実施する。
(関連資料)
- 原子力災害対策特別措置法(条文)
- 原子力災害対策指針(平成24年10月31日制定)(令和7年10月3日最終改正)【PDF:1MB】
- 原子力災害発生時の防護措置の考え方(平成28年3月16日原子力規制委員会)(確定的影響及び確率的影響との関係、拡散予測に基づく避難の弊害等)
- 【総論01】原子力災害事前対策の策定において参照すべき線量のめやすについて(平成30年10月17日原子力規制委員会)【PDF:167KB】
- 「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する考え方について 中間とりまとめ(平成24年3月22日原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会防災指針検討ワーキンググループ)【PDF:9MB】
緊急事態区分と緊急時活動レベル(EAL)
(関連資料)
運用上の介入レベル(OIL)
(関連資料)
原子力災害対策重点区域(PAZ、UPZ)
(関連資料)
(原子力災害対策指針の策定に当たりUPZの範囲の被ばく線量を試算したシミュレーション結果)
各種防護措置
避難
住民等が一定量以上の被ばくを受ける可能性がある場合に採るべき防護措置であり、放射性物質又は放射線の放出源から離れることにより、被ばくの低減を図るものです。空間放射線量率等が高い又は高くなるおそれのある地点から速やかに離れるため緊急で実施するものです。
屋内退避
屋内退避は、住民等が比較的容易に採ることができる対策であり、放射性物質の吸入抑制や放射線を遮蔽することにより、主にプルームからの被ばくの低減を図る防護措置です。
屋内退避の考え方やその運用に関する検討結果や関連文書を下記のとおり掲載しております。
(関連資料)
- 【防護措置02】防護措置としての屋内退避の考え方及びその運用について(令和8年2月18日原子力規制庁)【PDF:454KB】
- 【防護措置03】原子力災害対策指針に関するQ&A(屋内退避編)(令和8年2月18日原子力規制庁放射線防護企画課)【PDF:546KB】
- 原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム会合報告書(令和7年3月28日)の全文及び関連するQ&A、プレゼンテーション資料
一時移転
緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は低い地域において、日常生活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れるため実施する防護措置です。
お問い合わせ先
原子力規制庁
原子力規制庁 長官官房 放射線防護グループ 放射線防護企画課
- 電話(直通)
- 03-5114-2265
