原子力規制委員会行政職員(技術系・事務系)の公募

原子力防災専門官

業務内容

原子力施設は、放射性物質を扱う施設であることから、万一の緊急事態が発生した場合には、関係機関と連携しつつ、迅速かつ適切な対応を行うことが求められます。
原子力防災専門官は、災害対策に関する法令や計画等を十分理解した上で、原子力施設が所在する地域に常駐し、地元自治体等と協力して、原子力防災体制を整備・維持するとともに、原子力事業者に対して必要な指導及び助言を行います。【原子力災害対策特別措置法第30条】

  • 自治体との主な調整
  • ・防災計画・避難計画の作成又は修正に関する指導及び助言
    ・広域避難等に関する関係自治体間の調整
    ・関係自治体等が主催する原子力防災訓練の企画・実施等への積極的参加、必要に応じて指導及び助言、関係自治体等との間で当該訓練に係る調整
    ・地元自治体等に対する、原子力防災の状況等の広聴・連絡広報活動

  • 原子力事業者との主な調整
  • ・事業者の防災計画や防災訓練に係る助言及び指導(※1)
    ・原子力事業者の防災資材の備え付け及び保守点検の状況の確認
    ・関係省庁と事業者の情報共有、応急対策への支援の検討のための連絡会議の開催

そのほか、緊急時対応における原子力規制事務所(※2)内の連絡体制や参集体制の整備や、原子力事業者、関係自治体等の連絡体制の整備など、実効性ある緊急時対応を実現するための体制の構築を行います。
これらの業務を実施するためには、高度な専門的知識と実務経験が求められることから、採用された後、危機管理対策資格(※3)を取得した後に、原子力防災専門官として任用されることとなります。

求める人材

  • 国や自治体が行う防災訓練に係る業務に関する分野
  • 危機管理に関する分野
  • 国、自治体や民間企業との調整業務に関する分野
  • 防災対策や緊急時対応に係る各種規程(計画やマニュアル等)の策定業務に関する分野

参考

※1:事業者の防災計画や防災訓練

※2:原子力規制事務所

全国の原子力発電所等の原子力施設が所在するそれぞれの地域に設置。

※3:危機管理対策資格

原子力規制委員会の任用資格のうちの一つ。任用資格はそれぞれ基本、中級、上級があり、この順に取得。基本資格を取得するには、以下の3つの要件を満たす必要がある。

1. 必要な集合研修の受講

2. 資格対象課等における OJT の実施

3. 口頭試験の合格

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