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原子力規制庁
長官官房人事課
掲載日:2023年5月23日

原子力規制委員会行政職員(技術系)の公募

原子力規制行政の充実・強化を図るため、規制基準への適合性審査、原子力施設の検査等を行う職員を募集します。

職務内容

下記の職務を行う係長級または課長補佐級の職員を募集します。

※採用後、本人の能力、適性等を踏まえ、別の業務を担当する部署に配属されることがあります。

安全審査官

安全審査官は、原子力施設(実用炉、試験研究炉、核燃料施設)に対する規制基準への適合性審査のうち、原子力施設の設計及び安全解析(重大事故時の事故解析を含む。)に関する分野、地震学、地震工学、地質・地質構造、津波、火山に関する分野、又は建築、土木、機械(主に地震工学、耐震設計、耐津波設計)に関する分野に係る専門的な知識と技能を活用し、設置変更許可や設計工事計画認可に関する審査業務を行います。
審査業務を実施するためには、高度な専門的知識と実務経験が求められることから、採用された後、審査に係る業務を行いつつ、原子力安全審査資格を取得した後に、安全審査官として任用されます。
 

原子力検査官

原子力検査官は、原子炉等規制法に基づき、原子力事業者等が行う安全活動を監視するための原子力規制検査※1を行います。原子力規制検査は、原子力施設の特徴及び原子力安全に対する重要度に応じて、原子力事業者等が行う安全活動に立ち会い、原子力事業者等の職員へ質問し、必要に応じて記録等を調査することにより、原子力施設の安全が十分確保されているかどうかについて監視を行います。
原子力規制検査を実施するためには、高度な専門的知識と実務経験が求められることから、採用された後、原子力検査資格を取得した後に、原子力検査官として任用されます。
原子力検査官は、役割に応じて以下の3つの官職に分かれます。
※1 原子力規制検査については、こちら
原子力規制検査の概要

( 1 ) 原子力運転検査官

原子力施設が所在する地域の原子力規制事務所に常駐する原子力検査官です。
原子力運転検査官は、日常的に原子力施設に立ち入り、原子力施設の巡視、原子力事業者等の社内会議への同席、原子力事業者等の職員への質問、点検記録等の情報の閲覧等を行うことにより、現場の実態を直接確認することで、原子力事業者等が行う安全活動を監視します。
現場の最前線で検査等を行い、原子力安全を直接的に監視する重要な役割を担います。

( 2 ) 原子力専門検査官

主として本庁に勤務し、検査計画に基づき各地の原子力施設に出張し、特定の分野について専門的視点から検査をする原子力検査官です。
原子力専門検査官は、設計管理、運転管理、保守管理、火災防護、放射線防護、品質保証等について専門的知見や経験を有した原子力検査官で、特定の検査対象について専門のチームを編成した上で検査を行います。原子力安全に関する特定分野の技術的な妥当性について監視する重要な役割を担います。

( 3 ) 監視指導官

主として本庁に勤務し、効果的な原子力規制検査が実施されるよう、原子力施設に常駐する原子力運転検査官に対し指導を行う職務であり、主に原子力検査資格を有する職員が担当します。また、原子力運転検査官からの日々の報告及び法令に基づく原子力事業者等からの報告に対して、科学的・技術的な観点から原子力安全への影響を評価し、原子力事業者等に対して必要な規制措置を実施します。
監視指導官は、原子力運転検査官から報告される様々な情報を元に、原子力運転検査官に指示を出し、時には自ら原子力事業者等の意見を聴取しながら、原子力事業者等の安全活動を俯瞰的に監視する重要な役割を担います。
 

核物質防護対策官及び核物質サイバーセキュリティ対策官

原子力施設における核燃料物質の盗取や妨害破壊行為を防止するため、原子力事業者に対して防護措置(原子力施設のサイバーセキュリティ対策に係る措置を含む。)を講ずることを求めています。核物質防護対策官及び核物質サイバーセキュリティ対策官は、これら措置が適切に行われるよう、法令に基づき、事業者の規定類の審査や、事業者が実施する措置に対する検査等を行い、必要な指導を行うとともに、万一の事態に備え、関係機関との連携等を行います。
これらの業務を実施するためには、高度な専門的知識と実務経験が求められることから、採用された後、原子力検査資格を取得した後に、核物質防護対策官、核物質サイバーセキュリティ対策官として任用されます。
 

原子力防災専門官

原子力施設は、放射性物質を扱う施設であることから、万一の緊急事態が発生した場合には、関係機関と連携しつつ、迅速かつ適切な対応を行うことが求められます。原子力防災専門官は、原子力施設が所在する地域に常駐し、地元自治体等と協力して原子力防災体制を整備・維持するとともに、原子力事業者に対して必要な指導を行います。併せて、地元自治体等に対して、原子力防災の状況等について、広聴・連絡広報活動を行います。また、万一の緊急事態においては、現地における原子力防災の要として、必要な情報収集、自治体・関係機関との連絡調整や自治体が実施する住民の安全確保のための応急対策に対する助言等を行います。
これらの業務を実施するためには、高度な専門的知識と実務経験が求められることから、採用された後、危機管理対策資格を取得した後に、原子力防災専門官として任用されます。
 

査察官

国際約束に基づく保障措置※2の実施のため、国際原子力機関(IAEA)をはじめとした国内外の関係機関との調整等の行政事務を行うほか、国内原子力施設への査察等を行います。
これらの業務を実施するためには、高度な専門的知識と実務経験が求められることから、以下に例示する業務の経験等が必要であるほか、採用された後、保障措置査察資格を取得した後に、査察官として任用されます。

・国際機関等での経験、保障措置に係る業務の経験を有すること
・原子力施設に対する高度な知識、核燃料物質の計量管理の知識を有すること
・我が国の原子力平和利用に対する国際社会からの信頼確保を目指し続ける強い使命感

※2 原子力活動において用いられる核物質が核兵器などに転用されていないことを確認するとともに、核兵器などに利用しようとしても早期に発見するための措置。原子力を平和的に利用するためには非核兵器国は必ず保障措置を受けなければならず、日本も国際約束に基づきIAEAによる厳格な保障措置を受諾している。
 

放射線防護分野業務

原子力災害対策指針※3に関連する以下の業務を行います。
(1)原子力災害対策指針の目的を達成するため、IAEAの安全基準等の最新の国際的知見を積極的に取り入れ、原子力災害対策に係る計画の立案に使用する判断基準等が常に最適なものになるよう見直す他、原子力災害対策の課題を検討する等、指針をよりよいものへ改善していくための計画の立案や検討

(2)原子力災害時における医療に関し、高度被ばく医療支援センター等への支援や原子力災害時の防護措置に関するマニュアル(安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって、原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル、甲状腺被ばく線量モニタリング実施マニュアル等)の制・改定など、医療体制の整備

※3 原子力災害対策指針は、原子力施設の事故等に起因する放射性物質等の異常な放出により生じる被害等に対し、災害対策の円滑な実施を確保するために、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力規制委員会が策定しています。本指針は、原子力事業者、国、地方公共団体等が原子力災害対策に係る計画を策定する際や当該対策を実施する際等において、科学的、客観的判断を支援するために、専門的・技術的事項等について定めるものです。
 

放射線監視業務

( 1 ) 上席放射線防災専門官
原子力施設が所在する地域に常駐し、地元自治体等と協力して緊急時モニタリングの実施体制を整備・維持するとともに、施設周辺の環境放射線モニタリングが適切に実施されているか環境影響等の確認を行います。また、万一の緊急事態においては、現地における緊急時モニタリングの実施に際し、関係者・関係機関への指示や連絡調整を行うとともに、環境放射線等の状況に関する情報収集、防護措置の判断材料の提供、モニタリング結果等について関係機関との共有を図ります。
これらの業務を実施するためには、高度な専門的知識と実務経験が求められることから、採用された後、中級危機管理対策資格以上を取得した後に、上席放射線防災専門官として任用されます。

( 2 ) 原子力艦放射能調査専門官
原子力艦が寄港する地域に常駐し、関係省庁等と協力して寄港地の周辺の環境放射能調査を行います。また、現地における緊急時モニタリングの実施に際し、関係者・関係機関への指示や連絡調整を行うとともに、環境放射線等の状況に関する情報収集、防護措置の判断材料の提供、モニタリング結果等について関係機関との共有を図ります。
これらの業務を実施するためには、高度な専門的知識と実務経験が求められることから、採用された後、中級危機管理対策資格以上を取得した後に、原子力艦放射能調査専門官として任用されます。

( 3 ) 放射性物質又は放射線の監視及び測定に関する事務
原子力事故の状況及び原子力事故により放出された放射性物質の拡散の状況の把握、予測及び公表に関する業務、放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する業務、これらに関する情報システムの企画・運用や業務プロセス改善の企画・実施に関する業務等を行います。
 

放射性同位元素等の規制に関する業務

放射性同位元素等規制法(RI法)に基づいて、安全規制業務(安全審査、立入検査)、特に危険性の高い放射性同位元素のセキュリティ規制業務、安全規制やセキュリティ規制に関する国際関係業務、RI法関係法令の改正等業務、登録又は指定を受けた機関が国による規制行政の一部を代行して行う制度に係る当該登録又は指定を受けた機関の指導監督業務等を行います。
これらの業務を実施するためには、高度な専門的知識と実務経験が求められることから、以下に例示する放射線障害防止又はセキュリティ対策に関する業務の経験が必要であるほか、採用された後、RI法の規制に関する業務を行いつつ、放射線規制資格を取得した後に、放射線安全審査官、放射線検査官、放射線セキュリティ対策官として任用されます。

・放射性同位元素や放射線発生装置の取扱い
・原子力施設や放射線施設における放射性物質の盗取防止等防護措置、又は原子力施設や放射線施設、電力、ガス、医療、空港等の重要インフラの警備等
・放射線に関わる各種国際機関に所属して行った業務や、これらの機関における各種国際会議に対応した業務
・国、自治体等行政機関における法令(法律、政令、規則、告示、条例)の不断の充実・改善等を図るための企画立案、及びこれを踏まえた法令改正等業務
・民間企業等における内部統制業務や国、自治体等官公庁における監督行政業務
 

情報システムに関する事務

情報システムの企画・運用や業務プロセス改善の企画・実施、情報セキュリティポリシー等システム関係規程の策定・⾒直しやインシデント対応などの技術的な業務を行います。
 

東京電力福島第一原子力発電所事故の対策・調査業務

東京電力福島第一原子力発電所は、事故後、通常の原子力発電所と状況が大きく異なることから、廃炉作業を安全かつ着実に実施するため、特別な監視下で適切に管理しています。このため、事故の対策業務として、廃炉作業を行うための申請に対する審査、廃炉作業を実施するに当たっての保安の確認などを行います。
また、事故の調査に関する業務として、事後現場に立ち入り、事故の分析に必要な試料の採取や施設の状態確認を行い、事故進展の解明に取り組みます。
 

国内外の知見の収集及び技術基準への反映に関する業務

原子力についての国際的な規制動向を始め、トラブル事例、安全研究の成果等、最新の科学的・技術的知見を収集・分析し、規制基準(規則や解釈、ガイド等)に反映するなどして、原子力規制の不断の充実・改善等を図るための業務を行います。
 

原子力規制に係る人材育成業務

原子力安全人材育成センターでは、実用発電用原子炉の審査、検査、規格整備、安全研究及び緊急時対応等を担う職員の専門能力向上を図るため、BWR及びPWRプラントを対象とした研修用プラントシミュレータを整備し、教育を行っています。
今回募集する職員の主な職務は、原子力施設の運転や設計等の経験を生かし、このシミュレータ(BWR及びPWR)を使った研修の指導、研修のカリキュラムや教材の作成、シミュレータの更新・管理等となります。

求める人材

  1. (1)公務に対する関心を持ち、国民全体の奉仕者として働く熱意を有し、かつ、担当業務を通じて強い使命感を持とうとする意欲が認められる者
  2. (2)上記職務内容に応じて、以下のいずれかの分野における業務経験を有し、専門性、専門知識を有する者
    • 原子力関連施設等(発電プラント、化学プラントその他プラント施設を含む。)の機械設計、構造設計、耐震設計、制御システムに関する分野
    • 原子炉の運転管理・計測制御に関する分野
    • 原子炉の核設計・燃料設計・熱水力設計・臨界実験解析に関する分野
    • 地震学・地震工学に関する分野
    • 地質・地質構造に関する分野
    • 津波に関する分野
    • 火山に関する分野
    • 土木・建築に関する分野
    • 放射性廃棄物管理・処理に関する分野
    • 原子力関連施設等(発電プラント、化学プラントその他プラント施設を含む。)の保全・検査に関する分野
    • 品質保証・品質管理に関する分野
    • 国や自治体が行う防災・防火業務に関する分野
    • 危機管理に関する分野
    • 情報処理、情報セキュリティ及び情報システム開発に関する分野
    • 保障措置に関する分野
    • 放射線障害防止又はセキュリティ対策に関する分野
    • 放射線防護、医療に関する分野
    • 環境放射線モニタリングや原子力関連施設等の放射線管理業務に関する分野
  3. (3)採用後の職場経験等を通じて、その知識及び能力の向上が見込まれる者

勤務地

原則として以下のとおりとなります。
ただし、採用時の業務内容が固定されるものではなく、数年単位のローテーションで業務の変更があり得ます。また、勤務地は固定されるものではありません。

(1)下記(2)及び(3)以外
原則として、原子力規制庁本庁勤務(東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル)※4
※4 査察官は、上記のほか、六カ所保障措置センター(青森県上北郡六ヶ所村)の場合があります。

(2)原子力検査官のうち原子力運転検査官、原子力防災専門官、核物質防護対策官、放射線監視業務のうち上席放射線防災専門官
主として原子力施設が所在する下記の地域
・北海道岩内郡共和町
・青森県下北郡東通村
・青森県上北郡六ヶ所村
・宮城県牡鹿郡女川町
・福島県南相馬市
・福島県双葉郡楢葉町
・新潟県柏崎市
・茨城県那珂郡東海村
・神奈川県川崎市
・神奈川県横須賀市
・静岡県牧之原市
・石川県羽咋郡志賀町
・福井県敦賀市
・福井県三方郡美浜町
・福井県大飯郡おおい町
・福井県大飯郡高浜町
・大阪府泉南郡熊取町
・島根県松江市
・岡山県苫田郡鏡野町
・愛媛県八幡浜市
・佐賀県唐津市
・鹿児島県薩摩川内市

なお、原子力施設が所在する地域での勤務の場合、普通自動車免許が必要です。

(3)放射線監視業務のうち原子力艦放射能調査専門官
主として原子力艦の寄港地が所在する下記の地域

・神奈川県横須賀市
・長崎県佐世保市
・沖縄県うるま市

採用予定数

30名程度

採用予定時期

原則、令和5年10月以降(予定)
※具体的な採用時期は個別に調整します。

応募資格

以下のいずれも満たす者

  1. (1)学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者
  2. (2)令和5年9月末日において、一定の職務経験(大学を卒業した者は7年以上、短期大学及び高等専門学校を卒業した者は9年6月以上、高等学校を卒業した者は12年以上)を有する者
  3. (3)職務を遂行するのに必要な前述の「求める人材」(2)に記載する業務経験を有し、専門性、専門知識を有する者

また、次のいずれかに該当する者は、この公募に応募できません。

  • 日本の国籍を有しない者
  • 国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下同じ)第38条の規定により国家公務員となることができない以下の者
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
    • 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
    • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  • 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

勤務時間

原則7時間45分/日 ※必要に応じ残業、宿日直業務、緊急時対応業務あり。

給与・手当

給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき支給されます。給与額は、学歴、経験年数等を勘案して算定されます。
手当としては、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当(ボーナス)等があります。

なお、家族状況や職歴状況により年収は異なりますが、例えば給与年額モデルケースは以下のとおり※5です。

  • 50歳、大卒、本庁勤務の場合:年収 約800万円
  • 40歳、大卒、本庁勤務の場合:年収 約700万円
  • 30歳、大卒、本庁勤務の場合:年収 約500万円

※5 上記金額には地域手当、本府省手当、期末勤勉手当を含みます(本庁勤務の場合)。経験年数等の条件によっては大幅に下回る場合もあります。また、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当等は別途支給されます。

休日・休暇

完全週休2日制(土日)。祝日、年末年始、年次休暇(有給休暇)、夏季休暇等の特別休暇。
なお、原子力規制事務所勤務の場合及び緊急時対応業務の場合は、土日祝などに出勤日となることもあります。

福利厚生

各種福利厚生制度あり

定年

国家公務員法第81条の6による。
(令和5年度の定年年齢は原則61歳。一部の審査官、検査官等については特例定年あり(最大65歳まで)。)

再就職規制

国家公務員は、国家公務員法第106条の3により利害関係企業等への在職中の再就職の規制があります(係長以下の職員を除く)。国家公務員法においては、職員は在職中に現職の職務に関連する利害関係企業等への再就職活動を禁止しています。
また、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、その職務の執行の公正さに対する国民の疑惑又は不信を招くような再就職を規制することとしています。

応募受付期間

令和5年5月23日(火)~ 令和5年6月30日(金)

応募要領

  1. (1)履歴書(顔写真を貼付したもの)(指定様式【様式1】をお使いください。)
  2. (2)職務経歴書(指定様式【様式2】をお使いください。)

※上記の応募書類のうち(1)においては、所定の記載欄に希望する業務内容を明記するとともに、英語能力について記載してください。(2)においては、職務の内容及び経験年数を明記して下さい。

上記(1)~(2)の書類を下記宛先までメールにてご応募ください。

※【応募資格】を満たしているかどうかを確認するため、合格者の方は原子力規制委員会が指定する日までに勤務証明書等を提出していただきます。
 証明書等を提出できない場合又は虚偽の記載がなされている証明書等があった場合には、採用予定が取り消される場合があります。

・第一次審査(書類審査)の結果は、応募者全員にご連絡します。
・第二次審査(令和5年7月23日(日)実施予定)(筆記試験(教養科目(高卒相当))、職場適応性検査及び小論文試験)については、第一次審査合格者に対し、個別にご連絡します。
・第二次審査の結果は、第二次審査を受けた方全員にご連絡します。
・第三次審査(面接)については、第二次審査合格者に対し、個別にご連絡します。
・第三次審査の結果は、第三次審査を受けた方全員にご連絡します。

*応募の秘密については厳守いたします。なお、応募書類の返却はいたしませんので、ご了承ください。
*採用内定者は採用までに健康診断を受診する必要があります(受診結果により内定が取り消される場合があります。)。

応募書類提出先

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房人事課
行政職員(実務経験者)採用担当
メールアドレス:jitsumukeiken2023@nra.go.jp

応募時のメール件名は、必ず「実務経験者採用5月公募 ○○○○」(○○○○は氏名)としてください。
申込みのメールに対して受領した旨の確認メールを返信いたしますので、確認メールが無い場合は「お問い合わせ先」に記載しています電話番号までご連絡ください。

お問い合わせ先

原子力規制庁
長官官房人事課
担当:行政職員(実務経験者)採用担当
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
  • メールアドレス
    jitsumukeiken2023@nra.go.jp
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