新型コロナウイルス感染症対策として実施している取組の廃止について
令和5年5月10日
原子力規制庁
5月8日付けで新型コロナウイルス感染症の感染症法(注)上の位置付けが変更されたことを踏まえ(2類→5類)、原子力規制委員会における感染症対策を次のとおり見直しました。
- 1 新型コロナウイルス感染症対策として実施している取組については、令和5年5月8日をもって廃止することを基本とする。
(例)1階受付における来庁者の検温、陽性者発生時の庁内周知 - 2 他方で、感染症対策に関係なく、働きやすい職場の構築等の観点から有用な取組については、継続することとする。
(例)WEBでの会議開催、テレワーク勤務の推奨
- (注):感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)