放射性同位元素等の管理の徹底について(注意喚起)
令和2年6月24日
令和2年6月17日の第10回原子力規制委員会(議題4)において報告を行ったとおり、放射性同位元素(表示付認証機器を含む)の所在が不明となる事案が複数発生していることを踏まえ、原子力規制庁から以下についてお知らせします。
放射性同位元素等の取扱い
放射性同位元素等規制法の許可届出使用者等におかれましては、既に適切な管理を実施されているとは存じますが、放射性同位元素等が所在不明又は盗取されることのないよう適切に管理するとともに、必要に応じて管理の方法の見直しを実施してください。
放射性同位元素等の取扱いに当たっては、適切な管理方法の下で行われるよう関係者への周知徹底をお願いします。
許可等を受けていない放射性同位元素を発見した場合
また、放射性同位元素等の所在が不明(不明の疑いがある場合を含む。)となった場合又は放射性同位元素等を見つけた場合には、速やかに、その旨を原子力規制庁にお知らせください。
御不明の点等については、以下までお問合せください。
お問い合わせ
原子力規制庁
長官官房
- 放射性同位元素等の取扱いについて
- 担当:放射線規制部門
- 電話(直通):03-5114-2155
- 許可等を受けていない放射性同位元素を発見した場合について
- 担当:事故対処室
- 電話(直通):03-5114-2121