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放射線取扱主任者定期講習を受講予定の方へ

本ページに記載される放射性同位元素等の規制に関する法律の運用については、令和3年10月6日から基本的に運用を終了しております。詳しくは以下のページを御覧ください。

令和2年3月3日
原子力規制庁

放射性同位元素等の規制に関する法律に基づいて、登録機関が行う放射線取扱主任者定期講習の受講については、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、以下のとおり運用いたします。

  1. 1.放射線取扱主任者の方は、登録機関が放射線取扱主任者の資質の向上のために行う放射線取扱主任者定期講習を、選任から1年以内、前回受講から3年度以内等に受講する義務が課せられています。
  2. 2.登録機関が行う放射線取扱主任者定期講習を受けられないことにより、選任から1年以内、前回受講から3年度以内等に受講できない場合は、やむを得ない状況であると判断した記録を残すこと及び状況回復後速やかに受講すること等により、期限が超過した場合においても、問題ないものとして取り扱うことといたします。

お問い合わせ先

原子力規制庁
放射線防護グループ 放射線規制部門 安全規制管理官 宮本
担当:栗崎・青木
  • 電話(直通)
    03-5114-2155
  • 電話(代表)
    03-3581-3352
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