運搬に関する安全規制 運搬物確認

輸送物は、その中に収納される放射性物質の放射能及び濃度などにより、IP型、L型、A型、B型に区分され、このうち、B型輸送物、核分裂性輸送物※、六フッ化ウラン輸送物※が運搬物確認の対象となっています。
※核燃料輸送物の場合のみ

確認対象の輸送物については、通常時、事故時の条件における技術基準に基づき、下記の安全機能の確認が行われています。

  • 未臨界性の確保
  • 放射性物質の閉じ込め(密封)
  • 放射線遮へい
  • 収納物が発生する熱の除去(除熱)

※具体的な安全機能の要求は、以下のファイルを参照。

輸送物の機能要件、一般の試験条件、特別の試験条件【PDF:716KB】

この結果、技術基準に適合したと認められる場合には、運搬確認証が交付されます。(図7参照)

 

図7 運搬物確認の体系確認対象の輸送物については、通常時、事故時の条件における技術基準に基づき、未臨界性の確保、放射性物質の閉じ込め、放射線遮へい及び収納物が発生する熱の除去の安全機能の確認が行われています。この結果、技術基準に適合したと認められる場合には、運搬確認証が交付されます。

 

また、輸送にあたっては、核セキュリティ対策として、輸送容器に施錠及び封印をするなどの防護措置を求めるとともに、運搬が開始される前に、発送人や受取人等の関係者間で運搬について責任を有する者を明らかにする等の取決めを締結していることを確認しています。

放射性同位元素等の場合は、特定放射性同位元素の運搬開始前に責任所在に係る取決めを締結することを求め、さらに一定数量以上の特定放射性同位元素を運搬する場合にあっては、締結した取決め内容を原子力規制委員会へ届け出ることを求めています。

  • 核セキュリティ対策(輸送時の防護措置)
  • 核セキュリティ対策(運搬開始前の責任所在の決定)
TOP