原子力規制委員会行政職員(技術系)の公募

原子力規制委員会
最終更新日:2026年10月9日

核物質防護対策官及び核物質サイバーセキュリティ対策官

業務内容

原子力施設においては、核燃料物質の盗取や妨害破壊行為を防止するため、物理的防護やサイバーセキュリティ対策などのセキュリティ対策(いわゆる「テロ対策」といいます。)を講ずることが求められています。 核物質防護対策官及び核物質サイバーセキュリティ対策官は、これらのテロ対策が適切に行われるよう、法令に基づき、事業者が定める規定類の審査や実施する防護措置に対する検査等を行い、必要な指導を行うとともに、万一の事態に備え、関係機関との連携等を行います。 また、核物質防護対策官は、本庁だけではなく原子力施設が所在する地域の原子力規制事務所で勤務する場合があります。原子力規制事務所に常駐する核物質防護対策官は、日常的に原子力施設に立ち入り、原子力施設の巡視、原子力事業者等の社内会議への同席、原子力事業者等の職員への質問、点検記録等の情報の閲覧等を行うことにより、現場の実態を直接確認することで、原子力事業者等が行う日々の活動を監視します。 上記の業務を実施するためには、高度な専門的知識と実務経験が求められることから、採用された後、研修等を受けて必要な資格を取得した上で、核物質防護対策官又は核物質サイバーセキュリティ対策官として任用されます。

求める人材

‐1‐以下のいずれかの分野における専門性、知識や経験を有する者

  •   ・セキュリティ対策(情報セキュリティ対策を含む)に関する分野
  •   ・原子力施設その他の保安に関する行政事務
  •   ・原子力施設又は核燃料物質の輸送に係る設計、検査又は品質保証に関する分野
  •   ・原子力施設その他の重要施設又は核燃料物質の輸送に関する警備業務

‐2‐職務を遂行するために必要な以下のいずれかの経験・専門性を有する者

  〇 理学、工学その他の自然科学又は法律学、経済学、社会学その他の社会科学を修めた大学卒業者(これと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)
   であって、上記の分野に関する業務に通算して5年以上従事した者

  〇 理学、工学その他の自然科学又は法律学、経済学、社会学その他の社会科学を修めた短期大学卒業者又は高等専門学校卒業者(これと同等以上の学力を有する
   と認められる者を含む。)であって、上記の分野に関する業務に通算して7年以上従事した者

  〇 上記の分野に関する業務に通算して9年以上従事した者


<参考>
原子力施設におけるテロ対策の概要

情報システムセキュリティ対策

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