「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令」の閣議決定
2023年09月12日
原子力規制委員会
本日、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。
本政令の概要
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定めるものです。
お問い合わせ先
原子力規制庁
原子力規制部 原子力規制企画課長 黒川陽一郎
原子力規制部 原子力規制企画課長 黒川陽一郎
担当:照井
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電話(直通)03-5114-2109